(趣旨)
第1条この規則は、三郷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文書様式)
第2条条例第5条の規定により公平委員会が市長に対し報告する様式は、次に定めるところによる。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況報告書 様式第1号
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況報告書 様式第2号
(閲覧所等)
第3条条例第7条第2号の閲覧所は、市政情報コーナーとする。
2 条例第7条第3号に定める市長が必要と認める方法は、インターネットを利用して閲覧に供する方法とする。
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
三郷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年3月30日 規則第27号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成17年3月30日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |