規則

三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第31号 / 最終改正 令和4年3月3日 / 改正5回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第2節 環境衛生

(趣旨)

第1条この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長との協議)

第2条条例第2条第1項の市長との協議は、墓地等経営(変更)計画協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類

(2) 墓地等の設置場所の選定理由及び規模等の根拠を示す書類

(3) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書

(4) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(5) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(6) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する経営計画書

(7) 資金計画書

(8) 貸借対照表

(9) 収支計算書

(10) 墓地等の管理規程の案

(11) 墓地等の周囲150メートル(火葬場にあっては、300メートル)以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図

(12) 都市計画図に墓地等を設置する場所を示したもの

(13) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図、納骨装置の設計図又は火葬炉の設計図

(14) 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し

(15) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第4項に定める所轄庁に提出した書類の直近5年分の写し

(16) その他市長が必要と認める書類

(標識の設置方法等)

第3条条例第3条第1項に規定する標識は、条例第4条第1項の規定によって開催する説明会(以下「説明会」という。)の開催予定日の30日前の日から工事完了検査済証の交付を受ける日までの期間設置しなければならない。

2 経営予定者は、前項の期間内に標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

3 条例第3条第1項に規定する標識の様式は、様式第2号のとおりとする。

4 条例第3条第2項の規定による届出は、標識届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

(説明会の開催結果の報告の方法)

第4条条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 経営予定者に関すること。

(2) 敷地となる土地の地番、規模及び敷地内における焼却施設等の施設配置並びに付近の土地利用の状況

(3) 施設及び設備の内容並びにこれらの設計者

(4) 工事に係る工期、工法及び作業方法並びに施工者

(5) 事業内容及び維持管理に関すること。

(6) 意見申出の申出先及び申出期間

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第4条第3項の規定による報告は、墓地等経営計画説明会開催結果報告書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(協議内容の報告の方法)

第5条条例第5条第3項の規定による報告は、協議内容報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、これを提出して行うものとする。

(1) 協議において使用した資料

(2) 協議を行った旨を関係住民が証明する書類

(3) 協議により合意した事項がある場合は、当該合意した内容が記載された書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(宗教活動)

第6条条例第10条第2号の規則で定める宗教活動とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することをいう。

(経営許可及び変更許可の申請の方法)

第7条条例第11条第1項の規定による墓地等の経営許可及び同条第2項の規定による墓地等の変更許可に係る申請は、墓地等経営(変更)許可申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し、これを提出して行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる書類(地方公共団体が申請を行う場合にあっては、同条第4号及び第5号に掲げる書類を除く。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(経営の廃止の許可の申請の方法)

第8条条例第11条第2項の規定による墓地等の廃止の許可に係る申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、これを提出して行うものとする。

(1) 改葬報告書

(2) 墓地等の廃止について意思決定をした旨を証する書類

(新設する墓地の距離制限)

第9条条例第12条第1項第1号の規則で定める距離は3キロメートルとする。

(新設又は拡張に係る既存墓地の残区画数の割合)

第10条条例第13条の規則で定める割合は、5パーセント以下とする。

2 前項の割合は、永代使用が未定である区画数を既存墓地の全区画数で除した割合とする。

(許可内容を記載した表示物)

第11条条例別表第1施設基準の項第9号の規則で定める許可内容を記載した表示物とは、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の住所

(4) 経営者の氏名

(5) 管理を委託する場合は、受任者の住所、氏名、連絡先、委託期間

(6) 墳墓の区画数

(7) 墓地等の維持管理の方法

(8) その他市長が必要と認める事項

(納骨堂及び火葬場の施設変更の基準)

第12条条例別表第4に規定する規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 納骨堂の場合は、次のいずれかのときとする。

ア 納骨装置の存する室が、一体的な建物であるとき。

イ その他市長が一体性を失うことなく変更すると認めるとき。

(2) 火葬場の場合は、次のいずれかのときとする。

ア 火葬炉の存する室が、一体的な建物であるとき。

イ その他市長が一体性を失うことなく変更すると認めるとき。

(許可書の様式)

第13条条例第15条第1項の規定による許可書の様式は、様式第8号及び様式第9号のとおりとする。

(工事の着手の届出の方法)

第14条条例第16条の規定による届出は、当該墓地等の工事に着手する前にあらかじめ墓地等工事着手届(様式第10号)を提出して行うものとする。

(工事の完了の届出の方法)

第15条条例第17条の規定による届出は、速やかに墓地等工事完了届(様式第11号)を提出して行うものとする。

(工事完了検査済証の様式)

第16条条例第18条第1項の規定による工事完了検査済証の様式は、様式第12号のとおりとする。

(申請事項の変更の届出の対象等)

第17条条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の主たる事務所の所在地

(4) 経営者の名称及び代表者の氏名

(5) 墓地の区画数

2 条例第19条の規定による届出は、墓地等の名称等変更届(様式第13号)を提出して行うものとする。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出の方法)

第18条条例第20条の規定による届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届(様式第14号)を提出して行うものとする。

(身分証明書の様式)

第19条条例第22条第2項に規定する証明書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(管理者の設置の届出の方法)

第20条法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置(変更)届(様式第16号)を提出して行うものとする。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年8月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月25日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和4年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により交付を受けている証明書は、この規則による改正後の様式により交付を受けた証明書とみなす。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第13条関係)

様式第9号(第13条関係)

様式第10号(第14条関係)

様式第11号(第15条関係)

様式第12号(第16条関係)

様式第13号(第17条関係)

様式第14号(第18条関係)

様式第15号(第19条関係)

様式第16号(第20条関係)

三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年3月30日規則第31号
改正平成17年8月1日規則第53号
改正平成20年11月28日規則第53号
改正平成23年3月25日規則第16号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正令和4年3月3日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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