告示第76号
(目的)
第1条この要綱は、青少年関係団体(以下「関係団体」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、関係団体とは、本市全域において青少年健全育成に資する活動を行う団体で、別表第1に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第3条補助の対象となる経費は、団体の運営及び事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)のうち別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第4条補助金の額は、あらかじめ社会教育委員の意見を聴き、予算の範囲内において市長が決定する。
(交付申請書の様式)
第5条規則第4条第1項に規定する申請書の様式は、三郷市青少年関係団体補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 会則・規約
(4) 役員名簿
(5) 会員名簿
3 規則第4条第2項第1号から第4号までに規定する書類の添付は要しない。
(交付決定通知書の様式等)
第6条規則第7条に規定する交付決定通知書の様式は、三郷市青少年関係団体補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。
2 交付の決定を受けた関係団体は、三郷市青少年関係団体補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条補助金の交付を受けた関係団体は、補助対象経費に係る事業の遂行状況等について市長の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告書の様式及び提出期限)
第8条規則13条に規定する報告書の様式は、三郷市青少年関係団体補助金実績報告書(様式第4号)のとおりとする。
2 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
3 第1項の報告書の提出期限は、補助対象経費に係る事業の完了後30日以内とする。
(確定通知書の様式)
第9条規則第14条に規定する額の確定通知は、三郷市青少年関係団体補助金確定通知書(様式第5号)のとおりとする。
(書類の保管義務)
第10条補助金の交付を受けた関係団体は、補助対象経費に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 三郷市青少年相談員協議会活動費補助金交付要綱(昭和60年告示第14号)は、廃止する。
この告示は、平成29年8月22日から施行する。
この告示は、令和6年8月16日から施行し、改正後の三郷市青少年関係団体補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
三郷市青少年育成市民会議
三郷市青少年育成推進委員協議会
三郷市青少年相談員協議会
三郷市子ども会育成連絡協議会
三郷市次代を担う若者の船の会
ボーイスカウト三郷市連絡協議会
別表第2(第3条関係)
補助対象経費
区分
内容
団体の運営に要する経費
会議費、旅費、事務費、通信運搬費、負担金等
団体の事業に要する経費
報酬、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、借上料、備品購入費、所属団体への経済的支援等
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
三郷市青少年関係団体補助金交付要綱
平成17年3月16日 告示第76号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成17年3月16日 | 告示第76号 |
| 改正 | 平成29年8月23日 | 告示第238号 |
| 改正 | 令和6年8月16日 | 告示第232号 |
| 改正 | 令和8年3月12日 | 告示第56号 |