告示第95号
(目的)
第1条この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由のため身体障害者、知的障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を措置により一時的に身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)に短期保護し、障害者等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条この要綱において、短期保護の対象となる者は、市内に居住する在宅の障害者等で、次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳を所持している者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳を所持している者
(3) 知的障害者更生相談所、児童相談所及び医師により、知的障害であると判定又は診断された者
(4) 知的障害を事由とする障害基礎年金を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としないものとする。
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 他の入所者に感染させるおそれのある感染性疾患があると認められる者
(保護の理由)
第3条保護は、やむを得ない事由のため、更生施設等に当該対象者を一時的に保護する必要があると福祉事務所長が認めた場合に行うものとする。
(保護の期間)
第4条保護の期間は、前条のやむを得ない事由が解消するまでの期間とし、原則として、保護を行った月の翌月末までとする。ただし、保護を行った日が月の初旬である場合は、当該月末までとする。
2 短期保護は、委託により行うものとする。
(保護の委託施設)
第5条保護の委託施設は、都道府県又は社会福祉法人の設置する短期入所を行っている更生施設等とする。
(保護の確認)
第6条介護者若しくは家庭(以下「介護者等」という。)又は対象者は、原則として、対象者の保護を受けたときは、福祉事務所長に短期保護確認書を提出するものとする。この場合において、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、対象者の健康診断書の提出を求めることができるものとする。
(台帳及び記録の整備)
第7条福祉事務所長は、短期保護の決定をしたときは、当該対象者の台帳及び記録の整備をするものとする。
(保護の解除)
第8条福祉事務所長は、保護期間中において、当該入所者に起因する理由により更生施設等の管理運営上支障があると認めるときは、保護を解除することができる。
2 前項において、保護の解除を決定したときは、介護者等又は当該対象者に通知するものとする。
(保護の終了)
第9条福祉事務所長は、保護の期間が終了したとき、又は保護の理由が解消したときは、介護者等又は当該対象者に通知するものとする。
(費用の負担)
第10条扶養義務者又は当該対象者は、保護に要する費用として、別表第1又は別表第2に定める額を委託施設に直接支払うものとする。この場合において、保護の初日及び最終日はそれぞれ1日として算入するものとし、費用の納入は、原則として保護の最終日に行うものとする。
(保護に係る経費の基準)
第11条市が委託施設に支払う額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7短期入所に定める額から前条の額を控除した額とする。
(保護に要する様式)
第12条次の各号に掲げる確認及び通知は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 第6条の規定による保護の確認 三郷市在宅身体障害者等短期保護確認書(様式第1号)
(2) 第8条の規定による保護の解除通知 三郷市在宅身体障害者等短期保護解除通知書(様式第2号)
(3) 第9条の規定による保護の終了通知 三郷市在宅身体障害者等短期保護終了通知書(様式第3号)
(その他)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 三郷市在宅重度身体障害者短期保護実施要綱(昭和63年告示第146号)及び三郷市知的障害者短期入所事業実施要綱(平成13年告示第37号)は、廃止する。
この告示は、公布の日から施行する。
1 この告示は、平成25年4月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市在宅身体障害者等短期保護実施要綱様式第3号、三郷市在宅身体障害者等居宅介護実施要綱様式第2号及び三郷市障害者生活サポート事業実施要綱様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
短期保護における障害者及び扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分
上限月額
負担基準額
短期保護
1日当たり
A
被保護者等
円
0
円
0
B
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)
0
0
C1
前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者
1,100
100
C2
当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者
1,600
200
前年分の所得税額の年額区分
D1
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
0円~15,000円
2,200
300
D2
15,001~40,000
3,300
400
D3
40,001~70,000
4,600
600
D4
70,001~183,000
7,200
1,000
D5
183,001~403,000
10,300
1,400
D6
403,001~703,000
13,500
1,800
D7
703,001~1,078,000
17,100
2,300
D8
1,078,001~1,632,000
21,200
2,800
D9
1,632,001~2,303,000
25,700
3,400
D10
2,303,001~3,117,000
30,600
4,100
D11
3,117,001~4,173,000
35,900
4,800
D12
4,173,001~5,334,000
41,600
5,500
D13
5,334,001~6,674,000
47,800
6,400
D14
6,674,001円以上
介護給付費等基準額
介護給付費等基準額
(注)
1 身体障害者、知的障害者(以下「障害者」という。)又はその扶養義務者が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄の掲げる額とする。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(備考) この表における「扶養義務者」とは、障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。
別表第2(第10条関係)
短期保護における障害児の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分
上限月額
負担基準額
短期保護
1日当たり
A
被保護者等
円
0
円
0
B
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)
0
0
C1
前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者
1,100
100
C2
当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者
1,600
200
前年分の所得税額の年額区分
D1
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
0円~15,000円
2,200
300
D2
15,001~40,000
3,300
400
D3
40,001~70,000
4,600
600
D4
70,001~183,000
7,200
1,000
D5
183,001~403,000
10,300
1,400
D6
403,001~703,000
13,500
1,800
D7
703,001~1,078,000
17,100
2,300
D8
1,078,001~1,632,000
21,200
2,800
D9
1,632,001~2,303,000
25,700
3,400
D10
2,303,001~3,117,000
30,600
4,100
D11
3,117,001~4,173,000
35,900
4,800
D12
4,173,001~5,334,000
41,600
5,500
D13
5,334,001~6,674,000
47,800
6,400
D14
6,674,001円以上
介護給付費等基準額
介護給付費等基準額
(注)
1 障害児の扶養義務者が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄の掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(備考) この表における「扶養義務者」とは、障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。
様式第1号(第12条関係)
様式第2号(第12条関係)
様式第3号(第12条関係)
三郷市在宅身体障害者等短期保護実施要綱
平成17年3月30日 告示第95号
(平成25年4月4日施行)
| 制定 | 平成17年3月30日 | 告示第95号 |
| 改正 | 平成20年7月18日 | 告示第189号 |
| 改正 | 平成25年4月4日 | 告示第125号 |