規程

三郷市公有地等有効活用検討委員会規程

平成17年1月12日 訓令第2号 / 最終改正 令和5年3月31日 / 改正7回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

訓令第2号

(設置)

第1条市が所有する土地(以下「公有地」という。)等について、有効活用及び適正な処分を図るため、三郷市公有地等有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条委員会は、市長が指定した公有地等の有効活用及び適正な処分(以下「有効活用」という。)について検討するものとする。

(組織)

第3条委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画政策部長

(3) 財務部長

(4) まちづくり推進部長

(5) 企画政策課長

(6) 財政課長

(7) 市有財産管理課長

(委員長及び副委員長)

第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員長は三郷市副市長事務分担規程(平成27年訓令第12号)第2条第1号に規定する副市長とし、副委員長は、同条第2号に規定する副市長とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(委任)

第7条この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この訓令は、平成17年1月17日から施行する。

附則(平成19年3月15日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月3日訓令第15号)

この訓令は、平成27年7月3日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月1日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月29日訓令第10号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市公有地等有効活用検討委員会規程

平成17年1月12日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年1月12日訓令第2号
改正平成19年3月15日訓令第15号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成27年7月3日訓令第15号
改正平成31年3月26日訓令第5号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和3年6月29日訓令第10号
改正令和5年3月31日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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