規程

三郷市企業職員の平成17年における期末手当の特例に関する規程

平成17年3月30日 訓令第7号 / 改正0回
第11編 水道(公営企業) / 第4章 給与

訓令第7号

三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)第42条第4項の規定にかかわらず、再任用以外の職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の140」を「100分の115」に、「100分の160」を「100分の135」とする。同条第5項の規定にかかわらず、再任用職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の75」を「100分の65」に、「100分の85」を「100分の75」とする。

附則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

三郷市企業職員の平成17年における期末手当の特例に関する規程

平成17年3月30日 訓令第7号

(平成17年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年3月30日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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