訓令第7号
三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)第42条第4項の規定にかかわらず、再任用以外の職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の140」を「100分の115」に、「100分の160」を「100分の135」とする。同条第5項の規定にかかわらず、再任用職員について平成17年の期末手当は、同項中「100分の75」を「100分の65」に、「100分の85」を「100分の75」とする。
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
三郷市企業職員の平成17年における期末手当の特例に関する規程
平成17年3月30日 訓令第7号
(平成17年4月1日施行)
| 制定 | 平成17年3月30日 | 訓令第7号 |