規則

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月3日 公平委員会規則第1号 / 最終改正 令和5年3月23日 / 改正2回
第3編 執行機関 / 第5章 公平委員会

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条職員は、三郷市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4又は第22条の5の規定による採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和49年公平委規則第2号)第3条の規定による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年公平委規則第2号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条職員相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 各所属長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第6条職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条職員相談員及び第5条の規定に基づき職員相談員から事情聴取、照会その他の調査を受けた職員は、申出人の役職、氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条各所属長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び各所属長の協力)

第9条公平委員会は、各所属長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び各所属長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月23日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「第22条の4又は第22条の5」とあるのは、「第22条の4若しくは第22条の5又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項若しくは附則第7条第1項から第4項まで」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月3日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年3月3日公平委員会規則第1号
改正平成28年3月25日公平委員会規則第3号
改正令和5年3月23日公平委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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