規程

三郷市指定管理者候補者選定委員会設置規程

平成17年7月19日 訓令第10号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正10回
第6編 財務 / 第1章 通則

訓令第10号

(設置)

第1条公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)として適当なもの(以下「指定管理者候補者」という。)を選定するに当たり、適正な審査を行うため、三郷市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条委員会は、公の施設の設置・管理条例及び規則並びに公の施設ごとに策定した指定管理者募集要項に基づき選定基準を策定し、申請書等提出書類の審査等を行い、指定管理者候補者を選定する。

(組織)

第3条委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画政策部長、総務部長、財務部長、地域振興部長、いきいき健康部長及びこども未来部長

(2) その他指定管理者候補者を選定する案件ごとに市長が指定する者

(委員長及び副委員長)

第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は企画政策部長とし、副委員長は財務部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は有識者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第31号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月27日訓令第28号)

この訓令は、平成21年10月27日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月27日訓令第11号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市指定管理者候補者選定委員会設置規程

平成17年7月19日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成17年7月19日訓令第10号
改正平成19年3月22日訓令第31号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成21年10月27日訓令第28号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正平成26年6月27日訓令第11号
改正平成31年3月26日訓令第2号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和5年3月31日訓令第9号
改正令和6年3月29日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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