告示第263号
(目的)
第1条この要綱は、本来乳幼児の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した乳幼児の養育を可能にすること等を目的とする。
(対象家庭)
第2条養育支援訪問事業の対象家庭は、乳幼児又は乳幼児を養育する者が、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の母親が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、又は虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
(2) ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭
(3) 乳幼児の心身の発達が正常範囲になく、又は出生の状況等から、心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある乳幼児のいる家庭
(利用勧奨)
第2条の2市長は、前条に規定する乳幼児を養育する者(以下「対象者」という。)に対して利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
2 市長は、前項に規定する対象者が、同項の規定による勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及びその利用が著しく困難であると認めるときは、当該対象者について、本事業による支援を提供することができる。
(支援の内容)
第3条養育支援訪問事業は、前条の対象家庭に養育支援を行う者(以下「訪問員」という。)を派遣し、次に掲げる支援のうちから市長が必要と認めるものを行うものとする。
(1) 家庭内での育児に関する具体的な支援
ア 産褥じよく期の母子に対する育児指導
イ 養育者の身体的及び精神的不調状態に対する相談及び指導
ウ ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭に対する養育相談及び指導
エ 未熟児、多胎児等に対する育児及び栄養の指導
(2) 家庭における発達指導が必要な場合の家庭の状況等に即した指導
2 前項の訪問員の派遣は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除き、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 訪問時間 午前8時30分から午後5時15分までの間
(2) 訪問基準 1日1回とし、1回につき1時間以上4時間以内
(利用手続等)
第4条養育支援訪問事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、三郷市養育支援訪問事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該家庭の養育状況を把握し、前条に規定する支援の必要がある家庭については、その支援の内容を決定し、三郷市養育支援訪問事業利用承認通知書(様式第2号)により、支援の必要がない家庭については、三郷市養育支援訪問事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申込みをした者に通知するものとする。
(利用の辞退)
第5条利用者が自己の都合により養育支援訪問事業の利用を辞退しようとするときは、三郷市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第6条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、養育支援訪問事業の利用を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による届出があったとき。
(2) 第2条の対象家庭に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が養育支援訪問事業による支援をすることが不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、三郷市養育支援訪問事業利用取消通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。
(費用負担)
第7条利用者の費用負担は、無料とする。
(業務の委託)
第8条市長は、養育支援訪問事業の訪問員の派遣に関する業務を適切に養育支援訪問事業を実施できると認められる者に委託することができる。
(受託業務の実績報告)
第9条前条の規定により業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、三郷市養育支援訪問事業受託実績を、毎月市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第10条受託者及び訪問員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(補則)
第11条この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
この告示は、平成21年4月24日から施行する。
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この告示は、令和6年8月20日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
三郷市養育支援訪問事業実施要綱
平成17年7月29日 告示第263号
(令和6年8月20日施行)
| 制定 | 平成17年7月29日 | 告示第263号 |
| 改正 | 平成21年4月24日 | 告示第115号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 告示第215号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 告示第66号 |
| 改正 | 令和6年8月20日 | 告示第238号 |