条例

三郷市国民保護対策本部及び三郷市緊急対処事態対策本部に関する条例

平成18年3月24日 条例第1号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(趣旨)

第1条この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、三郷市国民保護対策本部及び三郷市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条三郷市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、三郷市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 三郷市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 三郷市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条第2条から前条までの規定は、三郷市緊急対処事態対策本部について準用する。

附則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三郷市国民保護対策本部及び三郷市緊急対処事態対策本部に関する条例

平成18年3月24日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年3月24日条例第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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