条例

三郷市国民保護協議会条例

平成18年3月24日 条例第2号 / 最終改正 平成25年12月16日 / 改正2回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(趣旨)

第1条この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、三郷市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条協議会は、委員30人以内をもって組織する。

(会長の職務代理)

第3条会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条協議会の庶務は、危機管理防災課において処理する。

(委任)

第6条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年12月13日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月16日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月16日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市国民保護協議会条例

平成18年3月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年3月24日条例第2号
改正平成19年12月13日条例第36号
改正平成25年12月16日条例第30号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市危機対策検討委員会規程三郷市国民保護対策本部及び三郷市 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)