(趣旨)
第1条この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条から第59条の2の6までに基づく認可外保育施設に対する指導監督の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において「認可外保育施設」とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務を目的とする施設又は法第39条第1項若しくは法第39条の2第1項に規定する施設であって、法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないものをいう。
(認可外保育施設の設置届出等)
第3条新たに法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く認可外保育施設を設置した者にあっては、認可外保育施設設置届(施設型)(様式第1号)を、同項に規定する業務を目的とする認可外保育施設を設置した者にあっては、認可外保育施設設置届(訪問型)(様式第1号の2)を市長に提出するものとする。
2 認可外保育施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可外保育施設事業内容等変更届(様式第2号)又は認可外保育施設[休止・廃止]届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(1) 認可外保育施設の休止又は廃止
(2) 認可外保育施設の所在地又は名称の変更
(3) 認可外保育施設の設置者又は管理者の変更
(4) 認可外保育施設の建物その他の設備の規模及び構造の変更
(報告徴収)
第4条市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、原則として年1回以上、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く認可外保育施設にあっては、認可外保育施設の運営状況について(施設型)(照会)(様式第4号)により、同項に規定する業務を目的とする認可外保育施設にあっては、認可外保育施設の運営状況について(訪問型)(照会)(様式第4号の2)により当該施設の運営状況その他の必要と認める事項の報告を求めるものとする。ただし、必要と認められる場合は、この様式によらないで報告を求めることができるものとする。
2 市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じたときは、事故等報告書(様式第5号)により報告を求めるものとする。
3 市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、当該施設に24時間、かつ、週のうち概ね5日以上入所している児童がいるときは、長期滞在児報告書(様式第6号)により報告を求めるものとする。
4 市長は、前2項の規定による報告がない場合であっても、重大な事故等の事実が判明したとき若しくは強く疑われるとき又は児童の処遇上の観点から認可外保育施設に問題があると認められるときは、報告を求めるものとする。
(立入調査)
第5条市長は、1日に保育する児童の数が6人以上の認可外保育施設に対し、原則として年1回以上、市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)に立入調査を行わせるものとする。
2 市長は、1日に保育する児童の数が5人以下の認可外保育施設(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2に規定する施設に対し、概ね年1回、指定職員に立入調査を行わせることができる。
3 市長は、認可外保育施設において重大な事故が発生したとき又は児童の処遇上の観点から問題があると認められるときは、当該施設に対し、指定職員に立入調査を行わせるものとする。
4 立入調査を行う指定職員は、児童福祉法施行規則第49条に定める証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善指導)
第6条市長は、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準(認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)における別紙。以下「指導監督基準」という。)に照らして改善を求める必要があると認めるときは、認可外保育施設に対し、認可外保育施設の立入調査結果について(通知)(様式第7号)により改善指導を行うものとする。
2 前項の規定による改善指導を受けた認可外保育施設は、当該改善指導に係る改善措置状況(様式第7号別紙)又は改善計画を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の改善措置状況又は改善計画の提出があったときは、その状況を確認するため、必要に応じ、設置者若しくは管理者に対する出頭要請又は認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。
4 前項の規定は、第2項の改善措置状況又は改善計画の提出期限が経過したときに準用する。
(証明書の交付)
第7条市長は、指導監督基準を満たしていると認める認可外保育施設に対し、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第8号)を交付するとともに、証明書を交付した事実について、公表するものとする。
(改善勧告)
第8条市長は、第6条の規定による改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されないとき若しくは改善の見通しがたたないとき、又は著しく利用児童の安全性に問題があるときその他児童の福祉のため市長が特に必要と認めるときは、認可外保育施設に対し、改善勧告(様式第9号)により通知するものとする。この場合において、改善指導を経ずに改善勧告を行う場合の取扱基準については、別に定める。
2 前項による勧告を受けた認可外保育施設は、当該改善勧告に係る勧告後の改善状況調書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の改善状況調書の提出があったときは、その状況を確認するため、認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。
4 前項の規定は、第2項の改善状況調書の提出期限が経過したときに準用する。
(周知及び公表)
第9条市長は、前条の規定による改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われないときは、次に掲げる措置を行うことができる。この場合において、公表を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
(1) 利用者に対する周知
(2) 改善が行われないことの公表
2 前項第2号の公表を行うに当たっては、弁明の機会を付与するため、公表に係る弁明の機会の付与について(通知)(様式第11号)により通知を行うものとする。
(事業停止命令又は施設閉鎖命令)
第10条市長は、第8条の規定による改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われず、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき又は改善指導及び改善勧告を行う時間的余裕がなく放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、事業停止命令又は施設閉鎖命令に係る弁明の機会の付与について(通知)(様式第12号)により弁明の機会の通知を行うとともに、三郷市保育審議会の意見を聴き、事業停止命令又は施設閉鎖命令(様式第13号)により、事業停止又は施設閉鎖を命ずることができる。この場合において、事業停止又は施設の閉鎖命令を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となることが明らかであって、児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、前項に規定する手続きを経ることなく事業停止又は施設閉鎖を命ずることができる。
(公表)
第11条市長は、前条の規定による事業停止又は施設閉鎖を命じたときは、公表を行うものとする。
(情報提供)
第12条市長は、認可外保育施設についての情報提供を行うものとする。
(その他)
第13条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市認可外保育施設指導監督規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第4号の2(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)
三郷市認可外保育施設指導監督規則
平成18年3月30日 規則第19号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 平成18年3月30日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成28年5月12日 | 規則第27号 |
| 改正 | 令和6年3月13日 | 規則第9号 |
| 改正 | 令和7年4月10日 | 規則第28号 |