規則

三郷市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第24号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正9回
第8編 民生 / 第3章 介護保険

(趣旨)

第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定及び更新の申請)

第2条法第78条の2第1項及び第115条の12第1項による指定の申請は介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により、法第78条の12及び第115条の21において準用する第70条の2第2項による更新の申請は様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、指定地域密着型サービス事業所等指定・更新・不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に揚げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(4)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(5)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(6)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときには、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了年月日

(4) 事業開始(廃止、休止、再開)年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条法第78条の12及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の12各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第7条この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

附則(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年4月30日規則第28号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

附則(平成24年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成30年9月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和6年3月29日規則第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の三郷市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出であって、同日以後に市長に受理されたものについては、この規則による改正後の三郷市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

様式第3号(第2条関係)

三郷市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年3月31日規則第24号
改正平成19年3月30日規則第31号
改正平成20年11月28日規則第53号
改正平成21年4月30日規則第28号
改正平成24年12月26日規則第33号
改正平成27年3月26日規則第24号
改正平成28年3月10日規則第6号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正平成30年9月25日規則第27号
改正令和6年3月29日規則第24号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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