(趣旨)
第1条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条施行規則第7条第1項に規定する支給決定又は施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。
(サービス等利用計画案の提出)
第3条市長は、前条及び第5条の申請者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により、法第22条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出を求め、支給決定の参考にすることができる。
2 前項のサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第3号)により当該サービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。当該指定特定相談支援事業者を変更するときも、同様とする。
(支給決定等の通知)
第4条市長は、第2条第1項の申請に対し、支給決定等をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)を支給決定障害者等(法第5条第24項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付する。
2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。
3 市長は、第2条第1項の申請に対し、療養介護医療費の支給決定等をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付する。
4 市長は、第2条第1項の申請に対し、施行令第10条第3項に規定する障害支援区分認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第8号)を当該認定に係る障害者に送付する。
5 市長は、第2条第1項又は第2項の申請に対し、支給決定等又は特定障害者特別給付費の支給をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第9号)を申請者に送付する。
(支給決定等の変更の申請)
第5条施行規則第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。
(支給決定等の変更の決定)
第6条市長は、前条に規定する申請又は職権により、支給決定等の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)を支給決定障害者等に送付するとともに、第4条の障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付する。
2 市長は、前条第1項の申請に対し、障害支援区分変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)を申請者に送付する。
3 市長は、前条第1項の申請に対し、変更しないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第13号)を申請者に送付する。
4 第1項及び前項の規定は、負担上限月額の変更についての決定に準用する。
(支給決定等の取消し)
第7条施行規則第20条又は第34条の49に規定する支給決定等の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
2 前項の規定は、施行規則第34条の6第2項の特定障害者特別給付費の取消しについて準用する。
3 施行規則第34条の55に規定する計画相談支援給付費の取消しの通知は、計画相談支援給付費取消通知書(様式第15号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第8条施行規則第22条又は第34条の48に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)(様式第16号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条施行規則第23条又は第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)(様式第17号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費)
第10条施行規則第31条及び第34条の53に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援)支給申請書(様式第18号)によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときには、その内容を審査し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。
4 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
5 市長は、前項の規定により特例計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)を申請者に送付するものとする。
(災害等による介護給付費額の特例)
第11条法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第23号)を支給決定障害者に送付する。
3 市長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)利用者負担額減額・免除却下決定通知書(様式第24号)を申請者に送付する。
(計画相談支援給付費)
第12条施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請に対し、計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第26号)を申請者に送付するとともに、必要な情報を第4条の障害福祉サービス受給者証に記載する。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定し、又は変更するときには、第3条の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。
4 市長は、法第5条第24項の継続サービス利用支援の期間を変更するときには、第2項の支給決定を受けた者にモニタリング期間変更通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第13条施行規則第34条の55に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費)
第14条施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第29号)又は、令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第29号の2)によるものとする。
2 市長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)又は、令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号の2)を申請者に送付する。
(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)
第15条施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、特定障害者特別給付費申請内容変更届出書(様式第31号)によるものとする。
2 第5条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第16条市長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、特定障害者特別給付費の額の変更通知書(様式第32号)を支給決定障害者に送付する。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第17条施行規則第34条の6に規定する支給の取消しの通知は、特定障害者特別給付費(特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書(様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第18条施行規則第35条に規定する支給認定及び施行規則第45条に規定する支給認定の変更の申請(施行令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に限る。)は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第34号)によるものとする。
2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師が作成したものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の通知)
第19条市長は、前条の支給認定の申請に対し、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書(様式第35号)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第36号)を交付する。
2 市長は、前条の支給認定の申請に対し、支給認定しないことと決定したときは、通知書(様式第37号)を申請者に送付する。
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第20条施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、第18条の自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の通知)
第21条市長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書(様式第38号)を支給認定障害者等に送付する。
2 市長は、第18条に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、通知書(様式第39号)を申請者に送付する。
(自立支援医療費受給者証の再交付の申請)
第22条施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第40号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消通知)
第23条施行規則第49条に規定する通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第41号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第24条施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第42号)によるものとする。
(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)
第25条指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定において準用する法第58条第5項の規定により市長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求をするときは、療養介護医療費請求書(様式第43号)によるものとする。
(補装具費)
第26条施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第44号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請に対し、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第45号)を申請者に送付するとともに、交付又は修理のときには補装具費支給券(様式第46号)、借受けのときには補装具費支給券(様式第46号)、補装具費支給券(様式第46号の2)及び補装具費支給券(様式第46号の3)を交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第47号)を申請者に送付する。
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 施行規則附則第8条に規定する申請書の提出は、第18条の規定を準用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 三郷市身体障害者福祉法等による支援費支給に関する細則(平成15年規則第12号)は、廃止する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定により行った処分、手続その他の行為及び様式は、改正後の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日から公布の日前の間に、改正前の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定により行った処分、手続その他の行為及び様式は、改正後の三郷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条・第12条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第13号(第6条関係)
様式第14号(第7条関係)
様式第15号(第7条関係)
様式第16号(第8条関係)
様式第17号(第9条関係)
様式第18号(第10条関係)
様式第19号(第10条関係)
様式第20号(第10条関係)
様式第21号(第10条関係)
様式第22号(第11条関係)
様式第23号(第11条関係)
様式第24号(第11条関係)
様式第25号(第12条関係)
様式第26号(第12条関係)
様式第27号(第12条関係)
様式第28号(第13条関係)
様式第29号(第14条関係)
様式第29号の2(第14条関係)
様式第30号(第14条関係)
様式第30号の2(第14条関係)
様式第31号(第15条関係)
様式第32号(第16条関係)
様式第33号(第17条関係)
様式第34号(第18条関係)
様式第35号(第19条関係)
様式第36号(第19条関係)
様式第37号(第19条関係)
様式第38号(第21条関係)
様式第39号(第21条関係)
様式第40号(第22条関係)
様式第41号(第23条関係)
様式第42号(第24条関係)
様式第43号(第25条関係)
様式第44号(第26条関係)
様式第45号(第26条関係)
様式第46号(第26条関係)
様式第46号の2(第26条関係)
様式第46号の3(第26条関係)
様式第47号(第26条関係)
三郷市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日 規則第25号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成18年3月31日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成18年11月22日 | 規則第47号 |
| 改正 | 平成20年6月20日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成20年8月1日 | 規則第41号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成23年9月13日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成25年3月15日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成26年10月31日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成27年12月17日 | 規則第49号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和3年10月14日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和7年12月11日 | 規則第63号 |