規程

三郷市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規程

平成18年2月9日 訓令第2号 / 最終改正 令和4年5月30日 / 改正1回
第4編 人事 / 第3章 服務

訓令第2号

(趣旨)

第1条この訓令は、職員が公務により出張する際に、自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。以下同じ。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用対象職員)

第2条この訓令が適用される職員は、別に定めるものとする。

(自家用自動車の使用許可基準)

第3条出張命令権者は、公共交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合は、職員からの申請に基づき、市内の出張に限り、交通事故防止等運転上の安全配慮を指示した上で、第5条第1項の規定により登録を受けた職員の自家用自動車の使用を許可することができるものとする。

(自家用自動車を使用することができない職員)

第4条前条の規定にかかわらず、出張命令権者は、職員が次の各号の一に該当する場合は、職員の自家用自動車の使用を許可することができないものとする。

(1) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑を受けた場合

(2) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合

(自家用自動車の登録)

第5条職員が使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員はあらかじめ公務に使用する自家用自動車登録申請書(様式第1号)により所属長に申請の上、使用する自家用自動車の登録を受けておかなければならないものとする。

(1) 職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの

(2) 対人無制限及び対物無制限の補償額で、過失割合が認められた場合に、職員の代理として示談交渉を行う契約内容の任意保険に加入しているもの

2 職員は、自動車検査証の更新等、前項の登録事項に変更を生じたときは速やかに、公務に使用する自家用自動車登録事項変更届出書(様式第2号)により所属長に届け出なければならないものとする。

(自家用自動車の使用の申請)

第6条第3条の自家用自動車の使用の申請は、私用車借上許可兼借上料支給明細書(様式第3号)により行うものとする。

(自家用自動車への同乗による出張)

第7条自家用自動車を使用し出張することを出張命令権者が許可した職員と用務内容及び用務先などが同一である他の職員の出張について、当該使用を許可された職員の自家用自動車に同乗して出張することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、職員からの申請に基づき、出張命令権者は同乗による出張を許可することができるものとする。

2 前項の申請は、出張命令簿に自家用自動車に同乗する旨を記載して提出することにより行うものとする。

(借上料)

第8条登録を受けた自家用自動車を公務に使用したときは、自家用自動車の使用の許可を受けた職員に対し、別に定めるところにより借上料を支払うものとする。

(交通事故の報告及び処理)

第9条自家用自動車の使用の許可を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こしたときは、三郷市職員服務規程(昭和51年訓令第2号)第29条の定めるところに従い、直ちに報告を行うものとする。

2 前項の事故において、職員が第三者に損害を与えたときは、所属長の責任において相手方との事故処理を行うものとする。

(損害賠償)

第10条自家用自動車の使用の許可を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金額を超えるときは、市はその超える額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該職員に対して求償権を行使するものとする。

2 自家用自動車の使用の許可を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手方からの賠償額や当該職員の任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、市はその満たない額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は車両に係る損害額の一切を負担しないものとする。

3 職員が自家用自動車の使用の許可を受けずに自家用自動車を使用し、事故を起こした場合は、市はその責任を一切負わないものとする。

(その他)

第11条この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に登録し、又は任意保険を更新する自家用自動車について適用する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規程

平成18年2月9日 訓令第2号

(令和4年6月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年2月9日訓令第2号
改正令和4年5月30日訓令第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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