告示第45号
(目的)
第1条この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続を定めるとともに、成年後見等を受ける者(以下「成年被後見人等」という。)に対して助成金を交付することにより、成年後見制度の利用を支援し高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条市長による審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件を満たしているものとする。ただし、他の市町村から市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項に規定する施設、病院等(以下「住所地特例施設」という。)に入所、入居、入院等(以下「入院等」という。)をし、当該入所地特例施設に住所を変更した者は、この限りでない。
(1) 重度の認知症、知的障害、精神障害等により事理を弁識する能力が不十分であること。
(2) 配偶者又は2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないこと又は親族等からの審判請求の申立ての見込みがないこと。ただし、3親等又は4親等の親族であって審判請求の申立てをする者の存在が明らかな場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有していた者のうち、市から他の市町村に所在する住所地特例施設へ入所等をし、当該住所地特例施設を住所とした者で、前項各号に列挙する要件を満たしている者は、対象者とすることができる。
3 その他市長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。
(調査及び審判請求の手続)
第3条市長は、審判請求に当たり、次に掲げる事項を調査し、当該調査結果を総合的に勘案した上、対象者の福祉の増進を図るため特に必要があると認めるときは、審判請求をするものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 親族等の有無及び対象者の保護の状況
(3) 親族等が成年後見制度開始の審判の申立て(以下「審判申立て」という。)を行う意思
(4) 対象者の福祉サービス等の利用の必要性及び効果
(5) 対象者の生活、資産及び収入の状況
2 審判請求に係る申立書、添付書及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
(審判請求費用の返還)
第5条市長は、対象者の所得状況等を勘案して、前条の規定により市が負担した費用の全部又は一部を当該対象者に返還させることができる。
2 市長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを上申書(様式第1号)により当該家庭裁判所に行い、当該命令がなされたときは、成年後見等開始の審判請求に要した費用の請求について(様式第2号)により求償するものとする。
3 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の返還を求めないものとする。
(申立費用の助成)
第6条市長は、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条又は第15条第1項の規定により本人、配偶者又は4親等内の親族が行った請求に基づいて行われた家庭裁判所の審判によって成年被後見人等となった者で、市内に住所を有する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該審判の請求に係る費用(以下「申立費用」という。)を助成するものとする。
(1) 住民税が非課税である者で、申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) その他市長が申立費用の助成を必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、成年被後見人等の属する世帯が次の各号のいずれにも該当するときは、助成しないものとする。
(1) 申立費用を負担可能な収入、預貯金及び換金可能な資産を有するとき。
(2) 生活保護法による被保護世帯でないとき。
3 第1項の規定により市が助成する額は、成年後見等の審判の請求に必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他成年後見等の審判の請求に必要な費用とする。
(申立費用の助成の申請)
第7条申立費用の助成の申請を行うことができる者は、前条第1項に規定する本人、配偶者又は4親等内の親族とする。
2 申立費用の助成を申請しようとする者は、成年後見制度申立費用助成申請書(様式第3号)に、必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(申立費用の助成の決定)
第8条市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、内容を審査して助成について可否を決定し、成年後見制度申立費用助成(支給・非支給)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(申立費用の助成金の請求)
第9条前条の規定により、助成の決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見制度申立費用助成請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。
(成年後見人等の報酬助成)
第10条市長は、市内に住所を有する成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合には、成年後見等の開始後に必要な、成年後見人等に対する報酬について助成(以下「成年後見人等の報酬助成」という。)するものとする。
(1) 住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にあるもの
(2) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
(3) その他市長が成年後見人等の報酬助成を必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定の日において、成年被後見人等が預貯金を133万6千円以上有するときには、成年後見人等の報酬助成は行わないものとする。
3 第1項の規定により市が助成する額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を上限とする。
(成年後見人等の報酬助成の申請)
第11条成年後見人等の報酬助成の申請を行うことができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 成年後見人等の報酬助成を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かる書類
(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等財産の管理状況の分かる書類
(3) 財産目録の写し等財産状況が分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。
(成年後見人等の報酬助成の決定)
第12条市長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査して助成について可否を決定し、成年後見人等の報酬助成(支給・非支給)決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(成年後見人等の報酬助成金の請求)
第13条前条の規定により、助成の決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見人等の報酬助成請求書(様式第8号)により、市長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第14条市長は、助成金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが判明したときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第15条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
この告示は、平成20年12月11日から施行する。
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
三郷市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年1月18日 告示第45号
(平成29年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年1月18日 | 告示第45号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 告示第96号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 告示第332号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 告示第101号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 告示第66号 |
| 改正 | 平成29年3月30日 | 告示第97号 |