告示第139号
(設置)
第1条児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦への適切な支援を図るため、三郷市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条協議会は、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦の適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(組織)
第3条協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって組織する。
2 協議会を円滑に運営するため、協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第4条代表者会議は、関係機関等の代表者で構成し、要保護児童等の対策全般についての情報交換、施策の策定、機関連携のための役割分担等について協議する。
(実務者会議)
第5条実務者会議は、実際に活動する実務者で構成し、要保護児童等についての情報交換及び支援等について協議する。
(個別ケース検討会議)
第6条個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、その児童に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある者で構成し、要保護児童等の具体的な支援の内容について協議する。
(要保護児童対策調整機関)
第7条協議会に、法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関を置き、要保護児童等に対する支援状況の把握及び関係機関等との連絡調整、その他協議会の運営に関して必要な業務を行う。
2 要保護児童対策調整機関は、こども未来部こども家庭センターとする。
(関係機関等への協力要請)
第8条協議会は、要保護児童等に関する情報の交換及び支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは、法第25条の3第1項の規定により、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条協議会の構成員又はその職にあった者は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 法第25条の5の規定に係る第3条の関係機関等の区分は、別表に定めるとおりとする。
(経費)
第10条協議会に参加するための構成員の旅費等の必要経費は、各関係機関等が負担するものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、令和元年6月10日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条・第9条関係)
関係機関等
法第25条の5各号のいずれに該当するかの別
埼玉県草加児童相談所
法第25条の5第1号
埼玉県草加保健所
埼玉県吉川警察署
三郷市教育委員会
三郷市福祉部ふくし総合支援課
三郷市福祉部生活ふくし課
三郷市福祉部障がい福祉課
三郷市こども未来部こども家庭センター
三郷市こども未来部すこやか課
三郷市総務部人権・男女共同参画課
三郷市医師会
法第25条の5第2号
三郷市歯科医師会
三郷市民生委員・児童委員協議会
法第25条の5第3号
三郷市私立幼稚園協会
市長が指定する機関等
三郷市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年3月7日 告示第139号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年3月7日 | 告示第139号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 告示第60号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 告示第97号 |
| 改正 | 平成22年3月4日 | 告示第51号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 告示第93号 |
| 改正 | 令和2年3月18日 | 告示第54号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 告示第79号 |
| 改正 | 令和3年3月4日 | 告示第56号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 告示第81号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 告示第96号 |