告示第232号
三郷市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年告示第279号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健・福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者及び家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条三郷市在宅介護支援センター運営事業の実施主体は、三郷市とする。ただし、事業の運営の全部、又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(在宅介護支援センターの類型)
第3条在宅介護支援センターの類型は、地域型在宅介護支援センター(以下「地域型支援センター」という。)とする。
(利用対象者)
第4条事業の対象は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び家族等とする。
(市の責務)
第5条市は、第1条に規定する目的を達成するため、必要に応じ、地域型支援センターの適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。
2 市は、コンピューター、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、地域型支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換等の連携が円滑に行われるよう、市内すべての地域型支援センターを包摂する地域包括支援センターを整備するものとする。
3 市は、事業の実施又は委託に当たっては、地域型支援センターごとに、地域の実情に応じた担当区域を定めることを原則とする。
(地域型支援センターの事業内容)
第6条地域型支援センターは、地域に積極的に出向き、又は当該地域型支援センターにおいて、次に掲げる事業を行うものとする。ただし、第8号、第10号及び第11号の事業については、これを行わないことができるものとする。
(1) 地域の要援護高齢者の心身の状況及び家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者であって、地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得るものとする。
(2) 市の公的な保健・福祉サービス、介護保険制度を円滑に適用するため、要援護高齢者及び家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向、今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者であって、地域型支援センター自らが状況把握を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得るものとする。
(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように介護予防プランを作成し、支援すること。
(4) 各種の保健・福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について、啓発を行うこと。
(5) 在宅介護等に関する各種の相談について、電話、面接等により総合的に対応すること。
(6) 家族等からの相談や関係機関からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(7) 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、訪問等により在宅介護の方法や家族介護サービスに関する情報を提供するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。この場合において、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例については、地域包括支援センターに相談するものとする。
(8) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談に応じ、介護保険制度の利用に関する助言を行うとともに、住宅改修プランの作成を行うこと。
(9) 地域の要援護高齢者又は家族等の公的な保健福祉サービス利用申請手続きの受付、代行(市への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的な保健・福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(10) 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催すること。
(11) 福祉用具の展示、利用対象者の身心の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定並びに具体的な使用方法に関する相談及び助言を行い、福祉用具購入プランの作成を行うこと。
(12) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員との情報交換、日常的な連携調整を行うこと。
(事業の実施)
第7条地域型支援センターは、事業の実施にあたり地域包括支援センターと連携をとるとともに、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設されていること、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されているものとする。
2 市及び地域型支援センターは、夜間等の緊急の相談に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を、後方支援機能を有する特別養護老人ホーム等(以下「併設施設」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。
3 市は、地域型支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるものとし、地域型支援センターは、月間の事業計画を定め、事業を計画的に実施するものとする。
4 地域型支援センターは、相談を受けたときは、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援及び適正なサービスの実施を図るものとする。
6 地域型支援センターは、市が指定する勤務体制をとるものとする。相談窓口としての業務については、併設施設との連携のもとに24時間対応の体制を確保するものとする。
(地域型支援センター及び併設施設の要件)
第8条地域型支援センターに係る要件は、次のとおりとする。
(1) 地域型支援センターは、市又は市が運営を委託する社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等が設置すること。
(2) 適正な運営を確保できる職員の配置を行うこと。この場合において、運営を受託する法人又は併設施設が新設であるときには、配置職員については、事前に十分な研修を行い、業務遂行能力を確保すること。
(3) 24時間を通じて、併設施設との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関等への連絡等の対応が図れること。
(4) 相談及び福祉用具の展示に必要な空間(スペース)を確保すること。
(5) 市や地域包括支援センターとの連携はもとより、保健、医療、福祉の各分野関係機関、団体との連携体制を整備すること。
(6) 地域型支援センターの事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。
2 併設施設に係る要件は、次のとおりとする。
(1) 市、民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。
(2) 特別養護老人ホームの場合は、原則として、短期入所生活介護及び通所介護を適正に実施していること。介護老人保健施設、病院等の場合は、原則として、通所リハビリテーションを実施していること。
(3) 特別養護老人ホームの場合は、原則として、訪問介護の知事指定を受けていること、又は近い将来指定を受ける予定があること。病院等の場合は、原則として、訪問看護若しくは老人訪問看護の知事指定を受けていること、又は近い将来指定を受ける予定があること。
(4) 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、介護に関する研修及び啓発のための事業を実施すること。
(5) 利用者のサービスに必要な情報の記録、管理及び活用が適切に行われること。
(6) 市の保健・福祉サービスの適用申請の経由機関となり得ること。
(7) 運営を受託する法人が新設の場合には、運営開始後の在宅保健福祉サービスの拠点としての活動が十分に期待できるとともに、前各号に規定する要件についての適正な実施が見込まれること。
(職員の配置)
第9条地域型支援センターに、管理責任者を置くものとする。
2 地域型支援センターは、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師又は看護師で、相談経験3年以上を有し、原則として介護支援専門員である職員1名を常勤で配置するものとする。この場合において、補助職員として、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師又は看護師の資格を有する者を1名配置することができる。
(職員の責務)
第10条地域型支援センターの職員は、利用者及び利用世帯の公平性とプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 地域型支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第11条市は、地域型支援センターからの公的保健・福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。
2 市は、本事業の実施にあたっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、地域型支援センターを指導するものとする。
3 市は、本事業の趣旨に鑑み、市の民生部門、保健衛生部門の連携のもとに、本事業に対する両部門の協力、支援体制の整備をするものとする。
4 市は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。
5 市は、地域型支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。この場合においては、地域型支援センターにおける活動内容の均一化等を図るため、地域型支援センター業務に関する研究協議を定期的に行うものとする。
6 市は、本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は保健医療関係分野との連携に留意し、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は福祉関係分野との連携に留意して、地域型支援センターを十分指導するものとする。
7 市は、地域型支援センターに対し、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。この場合において、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能を十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。
8 市は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(利用料)
第12条地域型支援センターの利用料は、無料とする。
(地域型支援センターの構造及び設備)
第13条地域型支援センターの建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。ただし、特別養護老人ホーム等に併設しない地域型支援センターについては、この限りでない。
2 地域型支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間(特別養護老人ホーム等に併設しない地域型支援センターについては、事務室及び相談室に限る。)を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じないときは、この限りでない。
3 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について、十分配慮するものとする。
(その他)
第14条この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
三郷市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月31日 告示第232号
(平成18年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年3月31日 | 告示第232号 |