消本訓令第4号
三郷市火災予防違反処理規程(平成5年消本訓令第3号)の全部を改正する。
目次
(趣旨)
第1条この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定及び許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行並びに略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物(三郷市火災予防査察規程(平成12年消本訓令第4号)第2条第8号に定めるものをいう。以下同じ。)の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法令の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(8) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項(他の条文において準用しているものも含む。)の規定に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(9) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(10) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。
(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(12) 過料事件の通知 法第46条の6に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(13) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。
(15) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(違反処理の主体等)
第3条違反処理の主体は、消防長とする。
2 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長以外の消防吏員もこれを行うことができる。この場合において、当該消防吏員は、速やかにその結果を消防長に報告しなければならない。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着眼し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(関係機関との連携)
第5条消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努めるため、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
2 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理の区分)
第6条違反処理の区分は、警告、命令、特例認定及び許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行並びに略式の代執行とする。
(違反処理基準)
第7条違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)によるものとする。
(違反の調査等)
第8条消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反事実の調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により、違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
(質問調書及び実況見分調書)
第9条職員は、違反の調査をした場合は、必要に応じて質問調書(様式第2号)及び実況見分調書(様式第3号)を作成しておかなければならない。
(違反処理の決定)
第10条消防長は、違反内容が処理基準に該当すると認めた場合は、処理基準に従って措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について、処理基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる合理的事由が存する場合は、違反処理を留保し、又は処理基準に示す措置を変更して行うことができる。
2 消防長は、処理基準に該当しない事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。
(警告)
第11条消防長は、違反事実について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合は、処理基準に従い命令又は告発に係る前段階措置として、当該関係者に対して警告書(様式第4号又は様式第4号の2)を交付し警告を行うものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(履行状況の確認)
第12条消防長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を行った職員は、調査結果を消防長に報告するとともに、その経過を違反処理経過簿(様式第5号)に記録しなければならない。
3 職員は、履行期限が経過しても是正されていない場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(事前手続)
第13条消防長は、命令及び取消し等による不利益処分をしようとするときは、手続法第13条第1項の規定により、当該不利益処分に係る関係者等について、意見陳述のための手続を執らなければならない。
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第14条この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものをいう。
(聴聞の手続)
第15条消防長は、聴聞を行おうとするときは、手続法、三郷市行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「手続条例」という。)及び三郷市聴聞規則(平成6年規則第27号)に規定する手続によるものとする。この場合において、聴聞の通知は、当該聴聞開催日の2週間前までに聴聞通知書(様式第6号)により、当該処分に係る関係者等に通知しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、聴聞に関し必要な事項は、別に定める。
(弁明の機会の付与の手続)
第16条消防長は、弁明の機会の付与を行おうとするときは、手続法に規定する手続によるものとする。この場合において、弁明の機会の付与の通知は、弁明書及び証拠書類等の提出期限の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第7号)により、当該処分に係る関係者等に通知しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、弁明の機会の付与に関し必要な事項は、別に定める。
(命令)
第17条消防長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合には、処理基準に従い当該関係者に対して命令書(様式第8号又は様式第8号の2)を交付し命令を行うものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第8号の3)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(催告)
第18条消防長は、命令を行った場合は第12条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(様式第9号)を交付して履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第19条消防長は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
2 前項の命令解除は、命令解除通知書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
(公示)
第20条消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第11号)を設置するとともに、三郷市消防法等施行細則(平成15年規則第38号)第2条及び三郷市危険物の規制に関する規則(平成12年規則第7号)第6条の2に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(特例認定の取消し等)
第21条消防長は、特例認定の取消し、許可の取消し又は危険物保安統括管理者若しくは保安監督者の解任命令を行う場合は、特例認定取消書(様式第12号)、許可取消書(様式第13号)又は解任命令書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第22条消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状を認めるとき。
(告発の手続)
第23条前条の告発は、違反事案の発生した場所を管轄する警察署長又は当該事案を管轄する検察官に対し、違反関係書類、現場写真その他必要な資料を添付した告発書(様式第15号)により行うものとする。
(過料事件の通知)
第24条消防長は、法第8条の2の3第5項の規定する届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第25条前条の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第16号)により行うものとする。
(代執行)
第26条消防長は、第17条の規定による命令又は第22条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、代執行を行うものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第17号)
(2) 代執行令書(様式第18号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第19号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第20号)
(証票の携行)
第27条消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴く場合は、前条第2項第4号の証票を携行し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第28条消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(事前公告)
第29条法第5条の3第2項に基づく公告は、別に定める方法により行うものとする。
(免状返納命令等に係る違反の報告等)
第30条職員は、危険物取扱者、消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「資格者」という。)の違反行為による事案が発生したときは、関係資料を添付して消防長に報告しなければならない。
2 前項の違反の調査に当たっては、第8条の規定を準用するものとする。
3 消防長は、第1項に規定する報告があったときは、危険物取扱者又は消防設備士にあっては、危険物取扱者(消防設備士)違反処理報告書(様式第21号)に関係資料を添付して埼玉県知事(以下「知事」という。)に報告するものとし、消防設備点検資格者にあっては消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第22号)に関係資料を添付して、指定講習機関に報告するものとする。
4 消防長は、前項の規定により知事に報告したときは、違反した資格者に対して違反事項通知書(様式第23号)を送達するものとする。
5 消防長は、第1項の規定により消防設備点検資格者の違反行為に係る報告を受けた場合は、違反行為を行った消防設備点検資格者及び当該消防設備点検資格者が所属する法人に対して、指導を行うものとする。
(送達)
第31条この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除所通知書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第24号)を徴収するものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否その他の理由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所又は居所が明らかでないため郵送できない場合で、特に必要があると認めるときは、公告するものとする。
(教示)
第32条消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、必要な教示を行うものとする。
(1) 命令書により命令するとき。
(2) 取り消書により特例認定又は許可を取り消すとき。
(3) 戒告書により代執行の戒告をするとき。
(4) 代執行令書により代執行の通知をするとき。
(5) 代執行費用納付命令書により費用の納付を命ずるとき。
(6) 審査法第82条第2項の規定により、利害関係人から請求があったとき。
(委任)
第33条この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の三郷市火災予防違反処理規程によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の三郷市火災予防違反処理規程の相当規定によりなされたものとみなす。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容
根拠条項
(1) 特例認定の取消し
法第8条の2の3第6項
(2) 危険物施設の許可取消し
法第12条の2第1項
(3) 危険物保安統括管理者等解任命令
法第13条の24
別表第2(第14条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容
根拠条項
(1) 防火管理者の行うべき業務に係る措置命令
法第8条第4項
(2) 危険物施設の使用停止命令
法第12条の2第1項又は第2項
(3) 予防規程の変更命令
法第14条の2第3項
備考 (1)の処分は、手続法第13条第2項第3号に該当する場合には、弁明の機会の付与を必要としない。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第4号の2(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第17条関係)
様式第8号の2(第17条関係)
様式第8号の3(第17条関係)
様式第9号(第18条関係)
様式第10号(第19条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第21条関係)
様式第13号(第21条関係)
様式第14号(第21条関係)
様式第15号(第23条関係)
様式第16号(第25条関係)
様式第17号(第26条関係)
様式第18号(第26条関係)
様式第19号(第26条関係)
様式第20号(第26条関係)
様式第21号(第30条関係)
様式第22号(第30条関係)
様式第23号(第30条関係)
様式第24号(第31条関係)
三郷市火災予防違反処理規程
平成18年3月14日 消防本部訓令第4号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年3月14日 | 消防本部訓令第4号 |
| 改正 | 平成19年2月9日 | 消防本部訓令第1号 |
| 改正 | 平成28年3月22日 | 消防本部訓令第2号 |