訓令第9号
(設置)
第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく三郷市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、及びその計画に基づく地域福祉の総合的かつ一体的な推進を図るため、三郷市地域福祉計画関係行政協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画に基づく地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 福祉部長
(2) 危機管理防災課長
(3) 生活安全課長
(4) 市民活動支援課長
(5) スポーツ振興課長
(6) 健康推進課長
(7) 長寿いきがい課長
(8) 介護保険課長
(9) ふくし総合支援課長
(10) 生活ふくし課長
(11) 障がい福祉課長
(12) こども政策課長
(13) こども家庭センター長
(14) すこやか課長
(15) 生涯学習課長
(16) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者
(会長及び副会長)
第4条協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、福祉部長とし、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条協議会は、第2条の所掌事項に関する専門的事項を調査及び研究するため、地域福祉計画作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、次に掲げる課の職員をもって組織する。
(1) 危機管理防災課
(2) 生活安全課
(3) 市民活動支援課
(4) スポーツ振興課
(5) 健康推進課
(6) 長寿いきがい課
(7) 介護保険課
(8) ふくし総合支援課
(9) 生活ふくし課
(10) 障がい福祉課
(11) こども政策課
(12) こども家庭センター
(13) すこやか課
(14) 生涯学習課
(15) 前各号に定める課のほか、会長が指名する課
3 部会に、部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、会務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、会長が招集し、部会長は会議の議長となる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。
(その他)
第8条この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成21年7月6日から施行する。
この訓令は、平成21年9月8日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成29年6月30日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市地域福祉計画関係行政協議会設置規程
平成18年4月12日 訓令第9号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年4月12日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成19年3月15日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成21年7月6日 | 訓令第21号 |
| 改正 | 平成21年9月8日 | 訓令第25号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成29年6月30日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |