要綱

三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年4月27日 告示第262号 / 最終改正 令和7年9月25日 / 改正12回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第262号

(目的)

第1条この要綱は、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、20歳未満の児童(以下「児童」という。)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム策定等自立に向けた支援を受けている者であること。

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(対象講座)

第3条訓練給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする専門資格の取得を目的とする講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする専門資格の取得を目的とする講座

(教育訓練経費)

第4条訓練給付金の支給対象となる費用(以下「教育訓練経費」という。)は、対象講座を受講するため教育訓練施設に支払った費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 対象講座の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料

(2) 対象講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)

(3) 前2号に掲げる費用に係る消費税

2 次に掲げる費用は、教育訓練経費に含めないものとする。

(1) 検定試験の受講料

(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 対象講座の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 対象講座の受講のための交通費

(7) パソコン、ワープロ等器材の購入費用

(8) 前項各号に掲げる費用をクレジット会社を介して支払う場合の分割払い手数料

3 対象講座に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を支給の対象とする。

4 支給申請の時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は、支給の対象とならない。

(支給額等)

第5条訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第3条第1号又は第2号に掲げる講座を受講する者に限る。) 教育訓練経費の10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、当該額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第3条第3号に掲げる講座を受講する者に限り、次号に掲げる者を除く。) 教育訓練経費の10分の6に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、当該額が、修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(当該額が160万円を超える場合は、160万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第3条第3号に掲げる講座を受講し、かつ、当該講座に係る資格を取得した者であって、当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該資格を有することを必要とする職業(以下「加算対象職業」という。)に就職等したもの(当該講座修了時点で就職等しているものを含む。)に限る。) 教育訓練経費の10分の8.5に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、当該額が、修学年数に60万円を乗じて得た額を越える場合は、修学年数に60万円を乗じて得た額(当該額が240万円を超える場合は、240万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(4) 受講開始日現在において前3号に該当しない支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、当該額が1万2千円を超えない場合は支給しないものとする。

(対象講座の指定申請)

第6条訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの

(4) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書

(5) その他、市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第7条市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、対象講座の指定を行った場合には、三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わない場合には、三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座不指定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 対象講座の受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出していない支給対象者について、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出ができないやむを得ない事由があると市長が認め、かつ、当該対象講座が適職に就く観点から適当と市長が認める場合は、当該支給対象者は、当該対象講座の指定を受けたものとみなす。

4 第2項の規定は、前項の規定により対象講座の指定を受けたものとみなされた者について準用する。

(支給申請)

第8条申請者(第5条第1号又は第4号に定める額の訓練給付金の支給を受けようとする者に限る。)は、対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者については、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 申請者(第5条第2号に定める額の訓練給付金の支給を受けようとする者に限る。)は、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間に相当する期間をいう。以下同じ。)ごとに訓練給付金の支給申請を行わなければならない。

3 前項に規定する申請者は、各支給単位期間(当該期間内に教育訓練経費の支払いをするものに限る。)の末日の翌日から起算して30日以内に支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

4 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の対象講座の修了を認定する教育訓練修了証明書(第2項に規定する申請者が対象講座の受講期間中に支給申請を行う場合は、当該申請者の対象講座の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書)

(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) 支給申請書を提出する時点で加算対象職業に就職等をしている場合は、当該加算対象職業に係る資格の取得をしたことを証明する書類

(8) その他、市長が必要と認める書類

(訓練給付金の追加支給等)

第9条第5条第2号に定める額の訓練給付金の支給を受けた者は、対象講座に係る資格を取得し、当該講座が修了した日の翌日から起算して1年以内に加算対象職業に就職等した場合は、訓練給付金の追加支給(以下「追加支給」という。)を受けることができる。

2 追加支給の額は、第5条第3号に定める額から既に支給を受けた訓練給付金の額を差し引いた額とする。

3 追加支給を受けようとする者(以下「追加支給の申請者」という。)は、加算対象職業に就職等した日から起算して30日以内に、三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

4 支給申請書(追加支給用)には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 追加支給の申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証明する書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、追加支給の申請者の対象講座の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、追加支給の申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 当該加算対象職業に係る資格の取得をしたことを証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第10条市長は、支給申請書又は支給申請書(追加支給用)を受理したときは、支給要件等を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には、三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)により、支給決定を行わない場合には、三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の返還)

第11条市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日告示第80号)

1 この告示は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に受講を開始する講座に対する訓練給付金の支給額について適用し、施行日前に受講を開始した講座に対する訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。

附則(平成25年6月12日告示第191号)

この告示は、平成25年6月12日から施行し、改正後の三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月24日告示第87号)

この告示は、平成27年3月24日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附則(平成27年12月24日告示第415号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年9月21日告示第261号)

この告示は、平成28年9月21日から施行する。

附則(平成29年5月25日告示第158号)

この告示は、平成29年5月25日から施行する。

附則(平成29年9月5日告示第255号)

この告示は、平成29年9月5日から施行する。

附則(令和2年3月10日告示第46号)

この告示は、令和2年3月10日から施行する。

附則(令和4年7月20日告示第144号)

この告示は、令和4年7月20日から施行する。

附則(令和6年12月6日告示第300号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条、第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第8条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和6年8月30日以後に対象講座の指定を受ける者について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた者については、なお従前の例による。

3 令和6年8月30日前に対象講座の指定を受けた追加支給の申請者について新要綱第9条の規定を適用する場合においては、同条第4項第2号に掲げる書類については、同号の規定にかかわらず、児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書とする。

附則(令和7年9月25日告示第231号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第10条関係)

三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年4月27日 告示第262号

(令和7年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年4月27日告示第262号
改正平成20年3月27日告示第80号
改正平成25年6月12日告示第191号
改正平成27年3月24日告示第87号
改正平成27年12月24日告示第415号
改正平成28年3月23日告示第66号
改正平成28年9月21日告示第261号
改正平成29年5月25日告示第158号
改正平成29年9月5日告示第255号
改正令和2年3月10日告示第46号
改正令和4年7月20日告示第144号
改正令和6年12月6日告示第300号
改正令和7年9月25日告示第231号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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