(審査会の委員の定数)
第1条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する三郷市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。
(委任)
第2条法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
三郷市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年6月19日 条例第20号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年6月19日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成25年3月25日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第4号 |