条例

三郷市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月19日 条例第20号 / 最終改正 平成26年3月24日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

(審査会の委員の定数)

第1条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する三郷市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(委任)

第2条法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三郷市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月19日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年6月19日条例第20号
改正平成25年3月25日条例第7号
改正平成26年3月24日条例第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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