(趣旨)
第1条この規則は、三郷市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第20号)第2条の規定に基づき、三郷市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条審査会に設置する合議体の数は、2とする。
2 合議体の名称は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 第1合議体
(2) 第2合議体
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 合議体の座長は合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員は、他合議体に所属することができない。
7 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する委員は、当該審査対象者の審査判定に加わることができない。
8 合議体の会議は、座長が招集する。
(会議の非公開)
第3条審査会の会議は、原則非公開とする。
(秘密を守る義務)
第4条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第5条審査会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。
(公印)
第6条審査会の公印は、別表のとおりとする。
(補則)
第7条この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称
ひな形
寸法(ミリメートル)
印材
個数
用途
三郷市障害支援区分審査会長之印
方 18
木印
1
障害支援区分審査会長名をもって発する文書用
三郷市障害支援区分審査会規則
平成18年6月19日 規則第32号
(平成26年4月3日施行)
| 制定 | 平成18年6月19日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成21年7月6日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成26年4月3日 | 規則第20号 |