規則

三郷市障害支援区分審査会規則

平成18年6月19日 規則第32号 / 最終改正 平成26年4月3日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第20号)第2条の規定に基づき、三郷市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条審査会に設置する合議体の数は、2とする。

2 合議体の名称は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 第1合議体

(2) 第2合議体

3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

4 合議体の座長は合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。

6 委員は、他合議体に所属することができない。

7 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する委員は、当該審査対象者の審査判定に加わることができない。

8 合議体の会議は、座長が招集する。

(会議の非公開)

第3条審査会の会議は、原則非公開とする。

(秘密を守る義務)

第4条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第5条審査会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。

(公印)

第6条審査会の公印は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年7月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

三郷市障害支援区分審査会長之印

方 18

木印

1

障害支援区分審査会長名をもって発する文書用

三郷市障害支援区分審査会規則

平成18年6月19日 規則第32号

(平成26年4月3日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年6月19日規則第32号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成21年7月6日規則第36号
改正平成26年4月3日規則第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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