規程

三郷市障がい者計画・障がい福祉計画等検討委員会設置規程

平成18年5月22日 訓令第11号 / 最終改正 令和8年5月13日 / 改正16回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

訓令第11号

(設置)

第1条障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に基づく障害児福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、障がい者施策の総合的及び計画的な推進を図るため、三郷市障がい者計画・障がい福祉計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条委員会は、次に掲げる事項について、協議検討する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) その他障がい者施策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画政策課長

(2) 危機管理防災課長

(3) 生活安全課長

(4) 健康推進課長

(5) 長寿いきがい課長

(6) 介護保険課長

(7) ふくし総合支援課長

(8) 生活ふくし課長

(9) 障がい福祉課長

(10) こども政策課長

(11) こども家庭センター長

(12) すこやか課長

(13) 指導課長

(14) 前各号に定める者のほか、市長が指名する者

(委員長及び副委員長)

第4条委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、障がい福祉課長とし、副委員長は、委員長が指名する者とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条委員会は、第2条の所掌事項に関する専門的事項を調査及び研究するため、三郷市障がい者計画・障がい福祉計画等作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、次に掲げる課の職員をもって組織する。

(1) 企画政策課

(2) 健康推進課

(3) 長寿いきがい課

(4) 介護保険課

(5) ふくし総合支援課

(6) 生活ふくし課

(7) 障がい福祉課

(8) こども政策課

(9) こども家庭センター

(10) すこやか課

(11) 前各号に定める課のほか、委員長が指名する課

3 部会に、部会長及び副部会長1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は、委員長が招集し、部会長は会議の議長となる。

(任期)

第7条委員会の委員の任期は、計画の計画期間の満了する日までとする。

(庶務)

第8条委員会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第9条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月15日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月3日訓令第44号)

この訓令は、平成19年9月3日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月4日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年7月6日訓令第21号)

この訓令は、平成21年7月6日から施行する。

附則(平成21年9月10日訓令第26号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年1月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年11月10日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成25年4月4日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月9日訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月9日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月13日訓令第9号)

この訓令は、令和8年5月13日から施行する。

三郷市障がい者計画・障がい福祉計画等検討委員会設置規程

平成18年5月22日 訓令第11号

(令和8年5月13日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年5月22日訓令第11号
改正平成19年3月15日訓令第18号
改正平成19年9月3日訓令第44号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成20年9月4日訓令第17号
改正平成21年7月6日訓令第21号
改正平成21年9月10日訓令第26号
改正平成22年3月12日訓令第5号
改正平成23年1月7日訓令第1号
改正平成23年11月10日訓令第20号
改正平成25年4月4日訓令第8号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和2年3月9日訓令第1号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和5年3月31日訓令第9号
改正令和6年3月29日訓令第7号
改正令和8年5月13日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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