(趣旨)
第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条法第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請により指定の可否を決定したときは、指定介護予防支援事業所指定・不指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条法第115条の25の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更の届出 様式告示別紙様式第2号(4)
(2) 施行規則第140条の37第2項に規定する休止した事業の再開の届出 様式告示別紙様式第2号(5)
(3) 施行規則第140条の37第3項に規定する廃止・休止の届出 様式告示別紙様式第2号(3)
(指定の更新の申請等)
第4条法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請により指定の更新の可否を決定したときは、指定介護予防支援事業所指定更新・不更新通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(情報の提供)
第5条市長は、第2条に規定する指定、第3条に規定する届出の受理又は第4条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(検査)
第6条法第115条の27第1項の規定により検査を行う者は、長寿いきがい課職員とする。
(勧告及び命令)
第7条法第115条の28第1項の勧告は、指定介護予防支援事業者に関する勧告書(様式第7号)により、同条第3項の命令は、指定介護予防支援事業者に関する命令書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の取消等)
第8条市長は、法第115条の29の規定により指定の取消又は効力の一部停止を行うときは、指定介護予防支援事業所指定取消・効力の停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(公示)
第9条法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(指定介護予防支援の一部委託の届出)
第10条施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(7)により行うものとする。
(その他)
第11条この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三郷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の三郷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出であって、同日以後に市長に受理されたものについては、この規則による改正後の三郷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
様式第1号 削除
様式第2号(第2条関係)
様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第4号の2 削除
様式第5号 削除
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
三郷市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年6月19日 規則第35号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年6月19日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成20年11月28日 | 規則第53号 |
| 改正 | 平成21年4月30日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 規則第13号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和4年1月5日 | 規則第1号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第24号 |