訓令第10号
(設置)
第1条本市における危機対策に係る計画等の策定及び改定について必要な事項を調査・検討するため、三郷市危機対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条この規程において、「危機対策に係る計画等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第1号の規定により作成する三郷市地域防災計画
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項の規定により作成する国民の保護に関する三郷市計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の生活及び市の産業や経済に重大な被害を及ぼす危機的な事案に対処するため作成する対応計画
(所掌事項)
第3条検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 危機対策に係る計画等の策定及び改定に伴う調査・検討に関すること。
(2) 危機的な事案に対する担当主管課が定まらない場合の調整に関すること。
(組織)
第4条検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、危機管理監をもって充て、副委員長は、危機管理防災課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、他の官公署の職員を委員とすることができる。
(部会)
第5条検討委員会は、第3条の所掌事項を専門的に調査・研究するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する部会長及び部会員をもって組織する。
(会議)
第6条検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
3 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条検討委員会の庶務は、危機管理防災課において処理する。
2 部会の庶務は、部会で検討する事案を所管する担当課において処理する。
(その他)
第8条この規程に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
企画政策部企画政策課長
企画政策部秘書課長
総務部総務課長
総務部人事課長
財務部財政課長
財務部市有財産管理課長
市民生活部市民課長
市民生活部クリーンライフ課長
地域振興部商工観光課長
いきいき健康部健康推進課長
福祉部生活ふくし課長
建設部道路課長
建設部河川課長
まちづくり推進部都市デザイン課長
会計課長
水道部施設課長
消防本部消防総務課長
消防本部警防課長
消防署副署長
学校教育部教育総務課長
学校教育部指導課長
生涯学習部生涯学習課長
三郷市危機対策検討委員会規程
平成18年5月9日 訓令第10号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 平成18年5月9日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成22年3月12日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |