(趣旨)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条に規定する武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等の額等)
第2条災害派遣手当等は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員、国民保護法第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員(以下「災害派遣職員等」という。)が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣職員等が本市の区域に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間とする。
(委任)
第3条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の政令で定める日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三郷市災害派遣手当等の支給に関する条例の規定は、令和5年9月1日以後に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員について適用する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分
市の区域に滞在した期間
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)
その他の施設(1日につき)
30日以内の期間
3,970円
6,620円
30日を超え60日以内の期間
3,970円
5,870円
60日を超える期間
3,970円
5,140円
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
三郷市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年9月27日 条例第26号
(令和5年9月22日施行)
| 制定 | 平成18年9月27日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成25年3月25日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成25年12月16日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成30年6月21日 | 条例第24号 |
| 改正 | 令和5年9月22日 | 条例第17号 |