(趣旨)
第1条この規則は、三郷市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年条例第26号)に基づき、災害派遣手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条災害派遣手当等は、その月の分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。
(その他)
第3条この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市災害派遣手当等の支給に関する規則
平成18年9月27日 規則第42号
(平成18年9月27日施行)
| 制定 | 平成18年9月27日 | 規則第42号 |