規則

三郷市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成18年9月27日 規則第42号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第4節 災害対策・危機対策

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年条例第26号)に基づき、災害派遣手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条災害派遣手当等は、その月の分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。

(その他)

第3条この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成18年9月27日 規則第42号

(平成18年9月27日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年9月27日規則第42号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市災害派遣手当等の支給に関す三郷市罹災証明書等交付要綱 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)