告示第494号
(目的)
第1条この要綱は、地域活動支援センターに障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する施設で、別表に定める地域活動支援センターの設備及び運営等の基準に適合しているものをいう。
(2) 事業 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業をいう。
(設置者及び運営主体)
第3条地域活動支援センターの設置者及び運営主体は、知事に第二種社会福祉事業の届出を行っている市又は法人格を有する者とする。
(地域活動支援センター設置等の申請)
第4条法人格を有する者で、地域活動支援センターの設置を希望する者は、三郷市地域活動支援センター設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。
2 既に承認を受けた地域活動支援センターについて、設置承認内容等の変更をしようとするときは、三郷市地域活動支援センター設置変更事項承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、三郷市地域活動支援センター設置(変更事項)承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用者)
第5条地域活動支援センターを利用することのできる者は、市内に居住する15歳以上の者で、次に掲げるいずれかの者とする。ただし、感染性疾患等を有し、事業の実施に支障を来すおそれのある者は、除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障がい者更生相談所又は児童相談所において知的障がいと判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 医師により精神疾患があると診断され、治療を受けている者
2 他の市町村に居住する15歳以上の前項各号に規定する者で、当該居住地を管轄する市町村長が地域活動支援センターの利用を適当と認め、市長が承認した場合は、市内の地域活動支援センターを利用することができる。
(利用手続等)
第6条市内に居住する者が地域活動支援センターを利用するときは、三郷市地域活動支援センター利用申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、三郷市地域活動支援センター利用承認・不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、市内に居住する者が他の市町村に設置されている地域活動支援センターを利用する場合で、利用を適当と認めたときは、当該地域活動支援センターの所在地の市町村長に地域活動支援センターの利用について協議するものとする。
4 市長は、前項の規定による協議の結果、地域活動支援センターの利用が承認されたとき又は不承認となったときは、第2項の規定に準じて申請者に通知するものとする。
5 市長は、他の市町村長から市内に所在する地域活動支援センターの利用について協議があった場合は、利用の適否を決定し、当該市町村長に通知するものとする。
(利用の中止又は一時停止)
第7条市長は、地域活動支援センターを利用している者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者の利用を中止し、又は一時停止させることができる。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会を提供する必要がなくなったとき。
(2) 感染性疾患にかかり他に感染するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期にわたり入院したとき又は他の施設に入所したとき。
(4) その他地域活動支援センターの利用が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により地域活動支援センターの利用の中止又は一時停止の決定をしたときは、三郷市地域活動支援センター利用中止・一時停止通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。ただし、他の市町村に居住する者に対して利用の中止又は一時停止をするときは、その者の居住地を管轄する市町村長に通知するものとする。
3 利用者は、地域活動支援センターの利用を中止したいときは、三郷市地域活動支援センター利用中止申出書(様式第7号)により、市長に申出しなければならない。
(利用者の負担)
第8条地域活動支援センターの利用は、別表に定めるⅠ型及びⅢ型の事業については、実費負担すべき費用を除き、無料とする。
2 利用者は、別表に定めるⅡ型の事業の利用については、地域活動支援センターの設置者が定める利用者負担額を当該設置者に支払うものとする。ただし、次に掲げる者を除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯の利用者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯の利用者
(3) 市町村民税非課税世帯の世帯員(利用者及び当該利用者の配偶者又は18歳未満の利用者の扶養義務者について、Ⅱ型の利用のあった月の属する年度(利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されないもの(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。))である利用者
(経費の補助)
第9条市長は、第3条に規定する法人格を有する者が設置及び運営する地域活動支援センターの運営費等に要する経費を補助することができる。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
この告示は、平成20年12月11日から施行する。
この告示は、平成24年8月20日から施行し、改正後の三郷市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。
1 この告示は、平成25年4月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この告示は、平成28年6月14日から施行する。
別表(第2条関係)
地域活動支援センターの設備及び運営等の基準
1 設備
地域活動支援センターには、事業に必要な次の設備を設けなければならない。
(1) 創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等ができる場所。
ただし、その面積は、1人当たり3.3平方メートル以上で、10人以上の人員が利用できる規模とする。
(2) 休憩室
(3) 水洗便所
(4) 洗面所
(5) 利用者の保健衛生、安全確保及びその他運営上必要な設備
2 事業内容
地域活動支援センターの事業内容に応じ、類型を設け事業を実施する。
Ⅰ型
Ⅱ型
Ⅲ型
事業内容
・ 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
・ 地域住民ボランティア育成
・ 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発
・ 障がい者相談支援
・ 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス
・ 基礎的事業の実施(創作的活動及び生産活動の機会の提供等の支援)
職員配置
施設長 1人
指導員 3人以上
施設長 1人
指導員 3人以上
施設長 1人
指導員 2人以上
※ 施設長は指導員と兼務可
※ 施設長及び指導員のうち2人以上を常勤とする。
※ 施設長及び指導員のうち1人以上を常勤とする。
※ 施設長及び指導員のうち1人以上を常勤とする。
利用者数(1日当たりの実利用人員)
概ね 20人以上
概ね 15人以上
概ね 10人以上
(注) Ⅲ型は、地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。なお、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することが可能。
3 傷害保険等の加入
地域活動支援センターは、その負担において利用者に係る傷害保険及び施設賠償責任保険に加入しなければならない。
4 帳簿類の整備
地域活動支援センターには、利用者の利用状況及び創作的活動・生産活動内容についての記録その他の事業に係る帳簿類を備えなければならない。
5 施設の運営
(1) 開所日は原則として、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く毎日とすること。
(2) 創作的活動及び生産活動は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。
(3) 創作的活動及び生産活動に伴い収入が生じた場合は、活動に従事した利用者に対しては、収入から活動に必要な経費を控除した額に相当した金額を工賃として支払うこと。
(4) 実施主体又は運営主体は、利用者との間に、事業の利用に関する契約を締結すること。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
三郷市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年11月13日 告示第494号
(平成28年6月14日施行)
| 制定 | 平成18年11月13日 | 告示第494号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 告示第332号 |
| 改正 | 平成24年8月20日 | 告示第253号 |
| 改正 | 平成25年4月4日 | 告示第125号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 告示第66号 |
| 改正 | 平成28年6月14日 | 告示第174号 |