要綱

三郷市地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成18年11月13日 告示第495号 / 最終改正 平成24年8月20日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第495号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年告示第494号。以下「実施要綱」という。)第9条の規定に基づき、地域活動支援センター事業を実施する者(以下「事業者」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2条第2号に規定する事業とする。

(補助金の額)

第3条補助金の額は、補助対象事業に係る別表第2欄に定める補助基準額と第3欄に定める補助対象経費の実支出額(当該補助対象事業に係る寄付金その他の収入があるときは、その寄付金その他の収入の額を控除した額)とを比較して少ない方の額の範囲内の額とする。

(交付申請)

第4条規則第4条第1項の申請書の様式は、三郷市地域活動支援センター事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 申請額算出内訳書

(2) 事業計画書

(3) 事業に係る歳入歳出予算書

(交付決定通知)

第5条規則第7条の交付決定通知書の様式は、三郷市地域活動支援センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第6条補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、毎月の補助金額の請求について当該月の翌月の10日までに、三郷市地域活動支援センター事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条補助対象事業者は、規則第11条の規定による補助対象事業の状況報告について、次に掲げる事項の遂行の状況を書面で市長に報告しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを要しないものとする。

(1) 月別の補助対象人員に係る利用状況

(2) その他市長が必要とする事項

(実績報告)

第8条規則第13条の報告書の様式は、三郷市地域活動支援センター事業実績報告書(様式第4号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 精算額内訳書

(2) 事業実績報告書

(3) 事業に係る歳入歳出決算書

3 第1項の報告書は、補助対象事業終了後又は補助金の交付を受けた会計年度終了後20日以内に市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第9条規則第14条の規定による交付すべき補助金の額の確定通知は、三郷市地域活動支援センター事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の返還)

第10条市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱及び実施要綱に違反する行為があったとき。

(書類の保管義務)

第11条補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び書類は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成20年12月11日告示第332号)

この告示は、平成20年12月11日から施行する。

附則(平成24年3月28日告示第97号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月20日告示第254号)

この告示は、平成24年8月20日から施行し、改正後の三郷市地域活動支援センター事業補助金交付要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

第1欄 類型

第2欄 補助基準額

第3欄 補助対象経費

Ⅰ型

月額 1,000,000円×対象月数

事業に要する人件費、事務費及びその他施設運営に要する経費(利用者が実費負担すべきもの及び利用者への工賃等の支払金を除く。)

Ⅱ型

1 利用補助

利用者ごとに、下記の日額基準額の9割(実施要綱第8条第2項各号に掲げる者(以下「保護法等の利用者」という。)は10割)の額(小数点以下は切り上げる。)と、事業者が定めた日額基準額の9割(保護法等の利用者は10割)の額(小数点以下は切り上げる。)を比較して少ない方の額に事業提供延べ日数を乗じて得た額

事業提供時間(利用者ごとの1日の利用時間)

日額基準額

4時間未満の場合

3,000円

4時間以上6時間未満の場合

4,500円

6時間以上の場合

6,000円

2 送迎補助

利用者の居宅と施設間を施設の送迎車で送迎した場合において、540円に乗車した回数を乗じた額

Ⅲ型

月額 625,000円×対象月数

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

三郷市地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成18年11月13日 告示第495号

(平成24年8月20日施行)

制定と改正の履歴

制定平成18年11月13日告示第495号
改正平成20年12月11日告示第332号
改正平成24年3月28日告示第97号
改正平成24年8月20日告示第254号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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