告示第541号
(趣旨)
第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定による移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条事業の内容は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援(以下「移動支援」という。)するものとする。
(事業の対象者)
第3条事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている市内居住者又は法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)が市内である者のうち、移動支援が必要であると市長が認めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(7) 前各号に掲げるものに準ずるものと市長が認める者
(登録)
第4条事業を実施する団体は、法人格を有する団体とし、事前に市に登録するものとする。
2 前項の登録をしようとする団体は、三郷市障害者移動支援事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、三郷市障害者移動支援事業登録決定・却下通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。
(移動支援者)
第5条移動支援を行う者は、前条の規定による登録を行った団体(以下「事業登録団体」という。)に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護福祉士
(2) 看護師
(3) 准看護師
(4) 介護福祉士実務者研修の修了者
(5) 介護職員初任者研修の修了者
(6) 居宅介護職員初任者研修の修了者
(7) 強度行動障害支援者養成研修の修了者
(8) 行動援護従業者養成研修の修了者
(9) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(10) 同行援護従業者養成研修の修了者
(11) 全身性障害者移動介護従業者養成研修の修了者
(12) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
(事業登録団体の届出義務)
第6条事業登録団体は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに三郷市障害者移動支援事業登録変更・中止届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(事業登録団体の取消等)
第7条市長は、事業登録団体において適切な事業の実施が行われない場合又はそのおそれがあると認めるときは、当該事業登録団体に対し改善措置をとるべきことを命じ、又は登録を取り消すことができる。
(利用手続等)
第8条事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市障害者移動支援事業利用登録申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、利用の適否を決定し、三郷市障害者移動支援事業利用決定・却下通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の決定通知書の有効期間は、決定を受けた日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。
4 利用者が事業を利用しようとする時は、決定通知書を事業登録団体に提示し、直接依頼するものとする。
(利用の取消し)
第9条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、三郷市障害者移動支援事業利用決定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(利用者の届出義務)
第10条利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、三郷市障害者移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに三郷市障害者移動支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(利用時間)
第11条利用者は、1月50時間を上限として事業を利用することができる。
(利用料)
第12条利用者又はその保護者は、利用料として別表第1に掲げる単価基準の1割の額を事業を利用した事業登録団体に支払うものとする。
2 前項の利用料の月額の上限は、利用決定のあった月の属する年度(利用決定のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の利用者及びその配偶者(18歳未満の利用者で配偶者のない者については、その属する世帯の全ての世帯員)の別表第2の収入状況の欄の区分に応じ、同表の負担上限月額の欄に掲げる額とする。
(経費の補助)
第13条市長は、事業登録団体に対し、別に定めるところにより事業の実施に要する経費を補助することができる。
(その他)
第14条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
この告示は、平成24年1月1日より施行する。
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
この告示は、平成24年9月12日から施行し、改正後の三郷市障害者移動支援事業実施要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。
この告示は、平成25年5月30日から施行する。
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市障害者移動支援事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この告示は、令和7年3月31日から施行する。
別表第1(第12条関係)
事業区分
利用時間(時間)
単価基準(円)
身体介護を伴う移動支援
~0.5
2,300
~1.0
4,000
~1.5
5,800
~2.0
6,550
~2.5
7,300
~3.0
8,050
~3.5以上
以後30分増すごとに700
身体介護を伴わない移動支援
~0.5
800
~1.0
1,500
~1.5
2,250
~2.0以上
以後30分増すごとに700
別表第2(第12条関係)
・障害者の場合
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている場合
0円
市区町村民税非課税世帯
0円
市区町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
9,300円
上記以外
37,200円
・障害児の場合
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護受給世帯
0円
市区町村民税非課税世帯
0円
市区町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
通所・居宅介護利用の場合
4,600円
入所施設利用の場合
9,300円
上記以外
37,200円
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
三郷市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年12月26日 告示第541号
(令和7年3月31日施行)
| 制定 | 平成18年12月26日 | 告示第541号 |
| 改正 | 平成23年12月20日 | 告示第324号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 告示第215号 |
| 改正 | 平成24年9月12日 | 告示第282号 |
| 改正 | 平成25年5月30日 | 告示第184号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 告示第304号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 告示第66号 |
| 改正 | 令和3年6月23日 | 告示第170号 |
| 改正 | 令和7年3月31日 | 告示第105号 |