告示第542号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年告示第541号。以下「実施要綱」という。)第13条の規定に基づき、移動支援事業を実施する団体に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第4条第2項の規定による登録決定を受けた団体が、実施要綱第2条に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)を実施するために要する経費とする。
(補助金の額)
第3条補助金の額は、前項の経費のうち、実施要綱別表に掲げる基準単価の額から実施要綱第12条に規定する利用料を控除した額とする。
(交付申請等)
第4条規則第4条第1項の申請書の様式は、三郷市障害者移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 前項の申請書の提出期限は、事業を実施した月の翌月10日までとする。
3 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付については、これを要しない。
4 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、移動支援明細書(様式第2号)とする。
(交付決定通知)
第5条規則第7条の交付決定通知書の様式は、三郷市障害者移動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)のとおりとする。
(補助金の請求)
第6条補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、三郷市障害者移動支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条補助団体は、市長の要求があったときは、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助金交付事業」という。)の遂行状況について、書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告及び額の確定通知)
第8条規則第13条の規定による実績報告及び規則第14条の規定による交付すべき補助金の額の確定通知は、これを要しないものとする。
(補助金の返還)
第9条市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱及び実施要綱に違反する行為があったとき。
(書類の保管義務)
第10条補助団体は、補助金交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び書類は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
三郷市障害者移動支援事業補助金交付要綱
平成18年12月26日 告示第542号
(平成18年12月26日施行)
| 制定 | 平成18年12月26日 | 告示第542号 |