条例

三郷市副市長の定数を定める条例

平成19年3月29日 条例第2号 / 最終改正 平成26年12月12日 / 改正1回
第4編 人事 / 第1章 定数・任用

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三郷市副市長の定数を定める条例

平成19年3月29日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年3月29日条例第2号
改正平成26年12月12日条例第33号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市人事異動及び人事記録に関す三郷市職員の条件付採用の期間の延 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)