平成19年3月29日 条例第2号 / 最終改正 平成26年12月12日 / 改正1回第4編 人事 / 第1章 定数・任用
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
三郷市副市長の定数を定める条例
平成19年3月29日 条例第2号
(平成27年4月1日施行)
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