(市長及び副市長の給料及び期末手当の額の特例)
第1条市長等の給与の特例に関する条例(平成18年条例第36号。以下「特例条例」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、平成19年度における市長及び副市長の給料の月額は、同項中「100分の10」を「100分の15」に、「100分の5」を「100分の10」とする。
2 特例条例第1条第2項の規定にかかわらず、平成19年度における市長及び副市長の期末手当の額は、同項中「100分の10」を「100分の15」に、「100分の5」を「100分の10」とする。
(教育長の給料及び期末手当の額の特例)
第2条特例条例第2条第1項の規定にかかわらず、平成19年度における教育長の給料の月額は、同項中「100分の3」を「100分の8」とする。
2 特例条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年度における教育長の期末手当の額は、同項中「100分の3」を「100分の8」とする。
(職員の勤勉手当に関する特例)
第3条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第18条第2項第1号の規定にかかわらず、平成19年度における再任用職員以外の職員の勤勉手当の額の総額は、同号中「100分の72.5」を「100分の52.5」とする。
2 職員の給与に関する条例第18条第2項第2号の規定にかかわらず、平成19年度における再任用職員の勤勉手当の額の総額は、同号中「100分の35」を「100分の25」に、「100分の40」を「100分の30」とする。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の平成19年度における市長等の給与の特例に関する条例(附則第5項において「改正後の給与特例条例」という。)は平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の給与特例条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の平成19年度における市長等の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
平成19年度における市長等の給与の特例に関する条例
平成19年3月29日 条例第3号
(平成19年12月13日施行)
| 制定 | 平成19年3月29日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第32号 |