(趣旨)
第1条この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については老人措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる様式を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(措置決定通知書)
第3条福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の規定による措置を開始したとき又は当該措置の変更を行ったときは、措置開始(変更)通知書(様式第7号)により、措置の解除又は停止を行ったときは、措置解除(停止)通知書(様式第8号)により、それぞれ被措置者に対し通知するものとする。
(養護受託申出書等)
第4条施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第10号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、それぞれ当該申出者に対し通知するものとする。
(入所依頼書等)
第5条福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第12号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第13号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書(様式第14号)又は養護受諾(不承諾)書(様式第15号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答するものとする。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を解除するときは、入所解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を解除するときは、養護委託解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知するものとする。
4 前3項の規定は、法第11条第1項に規定する措置の変更を行ったときに準用するものとする。
(葬祭依頼書等)
第6条福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書(様式第19号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答するものとする。
(要措置者通告)
第7条民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通報しなければならない。
2 前項の場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長に通告しなければならない。
(措置費請求書)
第8条老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第20号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求するものとする。
(居宅における介護に係る入所依頼等)
第9条第5条及び前条の規定は、法第10条の4に規定する措置について準用する。
(措置費精算書)
第10条老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書(様式第21号)により、当該措置をとった福祉事務所長に報告するものとする。
(被措置者状況変更届)
第11条施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第2条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第4条関係)
様式第11号(第4条関係)
様式第12号(第5条関係)
様式第13号(第5条関係)
様式第14号(第5条関係)
様式第15号(第5条関係)
様式第16号(第5条関係)
様式第17号(第5条関係)
様式第18号(第6条関係)
様式第19号(第6条関係)
様式第20号(第8条関係)
様式第21号(第10条関係)
様式第22号(第11条関係)
三郷市老人福祉法施行細則
平成19年1月22日 規則第2号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成19年1月22日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成20年12月11日 | 規則第54号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |