(趣旨)
第1条この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置の内容)
第2条措置の内容は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(いずれも介護予防に係るものを含む。)又は複合型サービス(以下「訪問介護等」という。)とする。
(措置の基準)
第3条措置は、法に規定する要介護状態又は要支援状態に該当する高齢者(老人福祉法第5条の4第1項に規定する65歳以上の者をいう。)であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により訪問介護等を利用することが著しく困難と認められるときに、必要に応じて行うものとする。
(措置の変更の基準)
第4条措置を受けている者が、当該措置以外の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更することができる。
(措置の解除の基準)
第5条措置を受けている者が、第3条に該当しなくなった場合は、その者に対する措置を解除するものとする。
(措置に関する判定)
第6条三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長は、措置の開始、変更等に当たっては、法第14条に規定する介護認定審査会における法第27条の規定による要介護認定の結果に基づき、前3条に規定する基準に基づく措置の要否、内容等についての判定を行うものとする。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
老人福祉法第10条の4第1項の規定に基づく措置に関する規則
平成19年1月22日 規則第5号
(平成25年4月1日施行)
| 制定 | 平成19年1月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第32号 |