平成19年3月29日 規則第24号 / 改正0回第5編 給与 / 第3章 手当
管理職手当は、管理職手当に関する規則(昭和43年規則第2号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める管理職手当の額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年度における管理職手当の特例に関する規則
平成19年3月29日 規則第24号
(平成19年4月1日施行)
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