規則

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成19年3月30日 規則第33号 / 最終改正 平成22年11月30日 / 改正3回
第5編 給与 / 第2章 給料

(趣旨)

第1条この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の初任給規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第34号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号)をいう。

(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第14号)第2条の規定により休職にされていた期間

イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

エ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第1項に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

オ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第40条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育休条例」という。)第6条又は公益的法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(8) 再任用職員異動 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)

第3条改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(6) 切替日以降に改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)

第4条切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第42条、改正条例附則第9条の規定による改正前の育休条例第6条又は改正条例附則第10条の規定による改正前の公益的法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の99.59を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に100分の99.59を乗じて得た額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)

第5条人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月12日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月28日規則第49号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第34号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成19年3月30日 規則第33号

(平成22年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年3月30日規則第33号
改正平成20年12月12日規則第55号
改正平成21年12月28日規則第49号
改正平成22年11月30日規則第34号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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