訓令第7号
(趣旨)
第1条この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける職員、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)及び請負契約等に基づいて当該業務に従事する労働者をいう。
(2) 公益通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市の機関において通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報することをいう。
(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する法令に違反する事実をいう。
(4) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。
(公益通報窓口の設置)
第3条公益通報の窓口(以下「公益通報窓口」という。)を総務部人事課に置くものとする。
2 公益通報窓口では、公益通報の受付及び相談に応じるものとする。
(委員会の設置)
第4条市長は、公益通報を処理するため、公益通報対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長1人及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長とする。
4 副委員長は、教育長とする。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員は、総務部長及び財務部長とする。
8 委員長及び委員は、当該調査の利害関係人であってはならない。
(公益通報者)
第5条職員等は、公益通報をするときは、公益通報通知書(様式第1号)に必要な資料を添えて、公益通報窓口に提出するものとする。
2 公益通報者は、不利益な取扱いのないこと及びその者の秘密の保持について保障されるものとする。
(通報の送付)
第6条人事課長は、前条第1項の規定により通知を受けたときは、速やかに、委員会に送付するものとする。
(委員会の職務)
第7条委員会は、前条の規定により送付を受けたときは、その受理又は不受理について決定し、公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により公益通報者に通知するものとする。ただし、不受理の場合については、その理由を付記するものとする。
2 委員会は、前項の公益通報を受理したときは、当該調査の必要性を充分検討し、調査を行うときは、速やかに行うものとする。
3 委員会は、前項の規定による調査を行う場合において、必要かつ相当と認められる方法で、速やかに調査し、その経過及び結果を市長に報告するものとする。
4 委員会は、前項の報告をする場合には、第9条第1項に規定する市長が行う措置について意見を述べることができる。
5 委員会及び委員は、当該公益通報者が特定されないようにするとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報に配慮しなければならない。
(委員会の庶務)
第8条委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(措置等)
第9条市長は、第7条第3項の規定により委員会の報告を受けたときは、当該公益通報に係る通報対象事実の中止、法令等に基づく措置、再発防止のために必要と認められる措置その他是正のために必要な措置をとるものとする。
2 市長は、前項の措置をとったときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を公益通報措置報告書(様式第3号)により当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による措置を行う場合は、第7条第4項に規定する委員会の意見を尊重しなければならない。
(雑則)
第10条この訓令に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成24年11月8日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
三郷市職員等の公益通報の取扱いに関する規程
平成19年3月5日 訓令第7号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成19年3月5日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成24年11月8日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |