訓令第36号
(再任用職員以外の職員の勤勉手当に関する特例)
第1条三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)第43条第5項第1号の規定にかかわらず、平成19年度における再任用職員以外の職員の勤勉手当の額の総額は、同号中「100分の72.5」を「100分の52.5」とする。
(再任用職員の勤勉手当に関する特例)
第2条三郷市企業職員の給与に関する規程第43条第5項第2号の規定にかかわらず、平成19年度における再任用職員の勤勉手当の額の総額は、同号中「100分の35」を「100分の25」に、「100分の40」を「100分の30」とする。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(三郷市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第43条第5項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の三郷市企業職員の平成19年度における勤勉手当の特例に関する規程(附則第5項において「改正後の勤務手当特例規程」という。)は平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程又は改正後の勤務手当特例規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程又は第2条の規定による改正前の三郷市企業職員の平成19年度における勤勉手当の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の勤務手当特例規程の規定による給与の内払とみなす。
三郷市企業職員の平成19年度における勤勉手当の特例に関する規程
平成19年3月30日 訓令第36号
(平成19年12月13日施行)
| 制定 | 平成19年3月30日 | 訓令第36号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 訓令第49号 |