規程

三郷市企業職員の平成19年度における管理職手当の特例に関する規程

平成19年3月30日 訓令第37号 / 最終改正 平成25年3月29日 / 改正1回
第11編 水道(公営企業) / 第4章 給与

訓令第37号

三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)第35条の規定にかかわらず、企業職員の管理職手当は、同条に定める管理職手当の額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

附則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

三郷市企業職員の平成19年度における管理職手当の特例に関する規程

平成19年3月30日 訓令第37号

(平成25年3月29日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年3月30日訓令第37号
改正平成25年3月29日訓令第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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