訓令第37号
三郷市企業職員の給与に関する規程(昭和50年訓令第10号)第35条の規定にかかわらず、企業職員の管理職手当は、同条に定める管理職手当の額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
三郷市企業職員の平成19年度における管理職手当の特例に関する規程
平成19年3月30日 訓令第37号
(平成25年3月29日施行)
| 制定 | 平成19年3月30日 | 訓令第37号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 訓令第6号 |