要綱

三郷市地方税法等に基づく証明書交付請求等に係る本人確認事務処理要綱

平成19年1月26日 告示第32号 / 最終改正 令和4年1月5日 / 改正1回
第6編 財務 / 第3章 税・税外収入 / 第1節 市税

告示第32号

(目的)

第1条この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)等の規定に基づく税証明等の交付及び閲覧の請求並びに申告をする者が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による請求等を防止し事務の適正な執行を確保するとともに、市民等の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付請求等 税証明等の交付及び閲覧の請求並びに申告をいう。

(2) 請求者等 交付請求等を行う者をいう。

(3) 本人確認 請求者等が本人であることを確認することをいう。

(対象となる交付請求等の範囲)

第3条本人確認の対象となる交付請求等は、別表に掲げるものとする。

(本人確認の方法)

第4条市長は、来庁した請求者等に対し、次に掲げるもの(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めて、本人確認を行うものとする。

(1) 官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証明書、身分証明書等(有効期限内のもので、写真に割印若しくは浮出しプレスにより証印したもの又は特殊加工等改ざん防止がなされているものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか市長が適当と認めるもの

2 市長は、前項の規定による本人確認ができないとき、又は前項の規定による本人確認で請求者等が本人であるかどうか疑義があるときは、請求者等に質問による聴聞を行い、本人確認を行うものとする。

(郵送の請求に対する本人確認の方法)

第5条市長は、郵送により第3条の交付請求等が行われる場合は、当該請求者等に対し、本人確認書類の写しの添付を求めて、本人確認を行うものとする。ただし、市長が別に定める者にあっては、この限りでない。

2 前項の場合において本人確認書類の写しが添付されていないときは、電話により請求者等に質問による聴聞を行い、本人確認を行うものとする。

(本人確認の記録)

第6条市長は、前2条の規定により本人確認を行ったときは、交付請求等に係る書類の欄外に、本人確認の結果を記録するものとする。

(他の法令との関係)

第7条この要綱に規定する事項に関して、他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(その他)

第8条この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

附則(令和4年1月5日告示第1号)

この告示は、令和4年1月5日から施行する。

別表(第3条関係)

本人確認の対象となる交付請求等

課税証明書の交付請求

非課税証明書の交付請求

所得証明書の交付請求

納税証明書の交付請求

営業届出済証明書の交付請求

個人事業廃業届出済証明書の交付請求

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税申告

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税廃車申告

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る標識交付証明書の再交付請求

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車確認書の再交付請求

固定資産課税台帳登録事項証明書の交付請求

確定申告用参考資料の交付請求

土地近傍価格証明書の交付請求

特定市街化区域農地証明書の交付請求

固定資産課税台帳未登録証明書の交付請求

固定資産課税台帳家屋未登録証明書の交付請求

家屋評価見込証明書の交付請求

名称及び地番号変更証明書の交付請求

固定資産課税台帳の閲覧請求

固定資産課税台帳の閲覧に代えて行う名寄帳の閲覧請求

縦覧帳簿の閲覧申請

三郷市地方税法等に基づく証明書交付請求等に係る本人確認事務処理要綱

平成19年1月26日 告示第32号

(令和4年1月5日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年1月26日告示第32号
改正令和4年1月5日告示第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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