告示第33号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会(以下「委員会」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、自治活動の充実及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条補助金の交付対象となる経費は、委員会の運営及び実施事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第3条補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において市長が決定する。
(交付申請)
第4条規則第4条第1項の申請書の様式は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付決定の通知)
第5条規則第7条の交付決定通知書の様式は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。
(補助金の請求)
第6条交付の決定を受けた委員会は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条規則第13条の報告書の様式は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金実績報告書(様式第4号)のとおりとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
3 第1項の報告書の提出期限は、補助対象経費に係る事業の完了後30日以内とする。
(補助金の額の確定通知)
第8条規則第14条の規定による交付すべき補助金の額の確定通知は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金確定通知書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の返還)
第9条規則第17条第2項の規定による補助金の返還命令は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金返還命令書(様式第6号)によるものとする。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付要綱
平成19年1月29日 告示第33号
(平成19年4月1日施行)
| 制定 | 平成19年1月29日 | 告示第33号 |