要綱

三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第33号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第1節 通則

告示第33号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会(以下「委員会」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、自治活動の充実及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条補助金の交付対象となる経費は、委員会の運営及び実施事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第3条補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において市長が決定する。

(交付申請)

第4条規則第4条第1項の申請書の様式は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定の通知)

第5条規則第7条の交付決定通知書の様式は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第6条交付の決定を受けた委員会は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条規則第13条の報告書の様式は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金実績報告書(様式第4号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

3 第1項の報告書の提出期限は、補助対象経費に係る事業の完了後30日以内とする。

(補助金の額の確定通知)

第8条規則第14条の規定による交付すべき補助金の額の確定通知は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の返還)

第9条規則第17条第2項の規定による補助金の返還命令は、三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金返還命令書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

三郷市町会長等視察研修会実行委員会補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第33号

(平成19年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年1月29日告示第33号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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