告示第135号
三郷市市民農園補助金交付要綱(昭和55年告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、農家による市民農園の開設を支援し市内農地の確保及び市民の健康的でゆとりある生活の向上を図るため、当該市民農園の整備事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条この要綱において「市民農園」とは、主として市民の利用に供される農地で、次に掲げるものをいう。
(1) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)により開設する市民農園
(2) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に規定する特定農地貸付けの用に供される農地
(3) 相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地
(市民農園の要件)
第3条補助金の交付の対象となる市民農園は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内の農地であること。
(2) 面積は、おおむね1,000平方メートル以上であること。
(3) 設置期間は、4年以上であること。
(補助対象事業)
第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民農園の保全又は利用上必要な施設の整備事業とする。
(補助対象者)
第5条補助金の交付の対象となる者は、市内の農家で、所有する市内の農地を市民農園として開設するものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第6条補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農園に附帯して設置する農機具置場、休憩施設、便所、雑用水、外柵その他市長が必要と認めた施設を設けるために要する費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1農園当り50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条規則第4条第1項に規定する申請は、三郷市市民農園開設支援補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
(補助金の交付決定通知)
第8条規則第7条の交付決定通知は、三郷市市民農園開設支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、三郷市市民農園開設支援補助金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(報告及び実地調査)
第10条市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に、補助対象事業の遂行状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(実績報告書)
第11条補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の完了後速やかに三郷市市民農園開設支援補助金実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第12条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷市市民農園開設支援補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(補助金の返還)
第13条市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(書類の整備等)
第14条補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
三郷市市民農園開設支援補助金交付要綱
平成19年3月30日 告示第135号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 平成19年3月30日 | 告示第135号 |
| 改正 | 令和4年3月10日 | 告示第38号 |