要綱

三郷市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第138号 / 最終改正 平成20年9月29日 / 改正1回
第9編 産業経済 / 第2章 農政

告示第138号

(趣旨)

第1条この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた者(以下「借入者」という。)に対し、当該借入れにより負担する利子の一部について、毎年度予算の範囲内で補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の利子補給補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)

(2) 経営体育成総合融資制度基本要綱(農林水産事務次官依命通達平成6年6月29日付け6農経第665号)

(3) 農業経営基盤強化資金実施要綱(農林水産事務次官依命通達平成6年6月29日付け6農経第665号)

(4) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領(埼玉県平成7年1月27日決裁)

(5) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(埼玉県平成7年1月27日決裁)

(6) 農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要綱(埼玉県昭和58年3月24日決裁。以下「県電算処理要綱」という。)及び農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要領(埼玉県昭和58年3月25日決裁)

(定義)

第2条この要綱において「融資事務取扱機関」とは、市長が指定した農業経営基盤強化資金の貸付けを担当する金融機関のうち、借入者から委任状(様式第1号)により利子補給補助金の交付申請、請求及び受領に関する事務の委任を受けた農業協同組合、銀行及び信用金庫をいう。

2 この要綱において「貸付年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることをいう。

(利子補給補助金の交付対象者及び制限)

第3条利子補給補助金の交付の対象となる者は、借入者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者のうち、個人にあっては住所を、法人にあっては本社を市内に有するもの

(2) 法人にあっては、地域農業の担い手として農業の振興にその実績を残しているもの又は今後実績が見込まれるもの

(3) 三郷市特別融資制度推進会議において、資金利用計画の認定を受けたもの

(補助対象経費、補助率、補助期間及び交付額)

第4条利子補給補助金の補助対象経費、補助率、補助期間及び交付額は、別表のとおりとする。

(利子補給補助金の承認等)

第5条利子補給補助金の交付を受けようとする借入者(以下「補助金申請借入者」という。)は、農業経営基盤強化資金の貸付決定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子補給補助金承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)を融資事務取扱機関に提出するものとする。

2 融資事務取扱機関は、前項の承認申請書の内容を確認の上、第2条第1項の委任状を添えて速やかに市長に提出するものとする。

3 市長は、前項による承認申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適正である場合は農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)により融資事務取扱機関を経由して補助金申請借入者に通知するとともに、承認書の写しを埼玉県、株式会社日本政策金融公庫及び埼玉県信用農業協同組合連合会(以下「関係機関」という。)に送付するものとする。

(貸付報告)

第6条融資事務取扱機関は、当該貸付年度の貸付実行後、遅滞なく県電算処理要綱第6の6に定める貸付報告書を作成し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による貸付報告書の提出を受けたときは、これを確認の上、埼玉県知事(以下「知事」という。)に提出するものとする。

(利子補給補助金の交付申請)

第7条融資事務取扱機関は、1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)にあっては7月25日、7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)にあっては1月25日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付決定)

第8条市長は、前条の申請に基づき利子補給補助金の交付を決定したときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第5号)により融資事務取扱機関を経由して補助金申請借入者に通知するものとする。

(利子補給補助金の交付請求)

第9条融資事務取扱機関は、利子補給補助金の交付を請求するときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付)

第10条市長は、前条の請求に基づき利子補給補助金を交付するときは、融資事務取扱機関に対して行うものとする。

2 融資事務取扱機関は、利子補給補助金の交付を受けたときは、遅滞なく補助金申請借入者に対し当該利子補給補助金を支払うものとする。

3 融資事務取扱機関は、前項に定めるところにより利子補給補助金を支払ったときは、当該支払った日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を農業経営基盤強化資金利子補給補助金支払報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。

(完了報告)

第11条利子補給補助金の交付を受けた借入者(以下「補助金交付借入者」という。)は、当該貸付年度の事業完了後、遅滞なく当該貸付年度に係る農業経営基盤強化資金事業完了報告書(様式第8号。以下「完了報告書」という。)を融資事務取扱機関に正副各1部提出するものとする。

2 融資事務取扱機関は、前項の完了報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、速やかに現地確認を行うとともに1部を市長に提出するものとする。

3 市長は、必要に応じ、事業完了の確認を行うことができるものとする。

(利子補給補助金の額の確定)

第12条市長は、利子補給補助金の額を確定したときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金確定通知書(様式第9号)により融資事務取扱機関を経由して補助金交付借入者に通知するものとする。

(書類の整備)

第13条融資事務取扱機関は、農業経営基盤強化資金の貸付けに係る帳票類を他と区分して、貸付年度ごとに貸付終了後、貸付年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

2 補助金交付借入者及び融資事務取扱機関は、利子補給補助金の交付に係る帳票類及び収入支出の証拠書類を当該利子補給補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間整備保管しておかなければならない。

(調査及び報告)

第14条市長は、必要に応じて融資事務取扱機関及び補助金交付借入者に対し、農業経営基盤強化資金の貸付け、回収及び利子補給補助金の交付に係る帳票類等を調査することができるものとする。

2 融資事務取扱機関及び補助金交付借入者は、前項の規定による調査の要求があったときは、書面をもってその状況を報告しなければならない。

(利子補給補助金交付の打切り及び返還)

第15条市長は、補助金交付借入者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給補助金の交付を打ち切るものとし、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付打切通知書(様式第10号)により融資事務取扱機関を経由して補助金交付借入者に通知し、その通知書の写しを関係機関に送付するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金の借入申込書等に虚偽の記載を行って貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金をその目的以外に使用したとき。

(3) 貸付金を長期にわたって使用しないとき。

(4) 当該年度の約定償還日において、前回の約定償還日の翌日から当該約定償還日までの期間に係る利子補給補助金相当額以上の約定利息を返済しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給補助金の交付を打ち切ったときは、補助金交付借入者が既に交付を受けた利子補給補助金の全部又は一部を返還させることができる。

3 融資事務取扱機関は、前項の規定により返還するときは、補助金交付借入者に対し利子補給補助金返還の手続を指導するものとする。

(特例償還報告)

第16条融資事務取扱機関は、補助金交付借入者が次の各号のいずれかに該当するときは、県電算処理要綱第8に定める特例償還報告書を作成し、市長に提出するものとする。

(1) 約定償還日に償還が行われなかったとき。

(2) 約定償還日以外に償還が行われたとき。

(3) 約定償還額に満たない額又は約定償還額を超えた額の償還が行われたとき。

2 市長は、前項による特例償還報告書の提出を受けたときは、これを確認の上、知事に提出するものとする。

(その他)

第17条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月29日告示第270号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

借入者が、農業経営基盤強化資金を借り入れた場合に毎年1月1日から12月31日までの期間についての当該借入残高(延滞額は除く。)に対して、当該借入者の利率を農業経営基盤強化資金実施要綱第2の4の(2)に定める実質金利に引き下げるのに必要な額の3分の1に相当する額を利子補給するのに要する経費

補助率

年利0.5パーセント以内で農林水産省経済局通達による実質金利に基づき定められる率

補助期間

当該農業経営基盤強化資金の借入れの日から25年以内

交付額

上期及び下期ごとに、その期間内における農業経営基盤強化資金につき、各貸付ごとに算出した融資平均残高(各期間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、年間の日数である365(うるう年にあっても365とする。)で除して得た額(円未満の端数を切り捨てた額))に上記補助率を乗じて得た額(円未満の端数を切り捨てた額)

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第15条関係)

三郷市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第138号

(平成20年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年3月30日告示第138号
改正平成20年9月29日告示第270号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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