規程

三郷市職員提案制度実施規程

平成19年5月29日 訓令第39号 / 最終改正 令和5年3月31日 / 改正4回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

訓令第39号

(目的)

第1条この規程は、広く職員からの事務改善及び新たな事業のアイデア・企画に関する提案(以下「提案」という。)を奨励することにより、職員の市政運営への参加意識の醸成と事務の効率化を図り、もって市民サービスの一層の向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条提案は、職員の創意工夫による具体的かつ効果的なもので、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上が図られるもの

(2) 事務の効率化が図られるもの

(3) 経費の節減又は収入の増加が図られるもの

(4) その他公益上有効であるもの

(提案の種類)

第3条提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 改善提案 事務改善に関するもの

(2) 事業提案 新たな事業のアイデア・企画に関するもの

(提案者)

第4条全ての職員個人又は職員グループで提案することができる。

(提案時期)

第5条提案は、随時提出できるものとする。

(提案方法)

第6条提案者は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、企画政策課長又は同課に設置する職員提案箱への投かんにより提出するものとする。

(提案の公開)

第7条企画政策課は、前条の規定により提出された提案を全職員に公開するものとする。

2 提案の公開にあたっては、提案者の氏名は匿名とする。

(政策サイクルによる活用)

第8条提案は、三郷市自治基本条例運用の考え方(平成22年5月18日市長決裁)に定める三郷市政策サイクルにおいて活用するものとする。

(庶務)

第9条提案に係る庶務は、企画政策部企画政策課において行う。

(その他)

第10条この規程に定めるもののほか、提案制度に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成23年2月28日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

三郷市職員提案制度実施規程

平成19年5月29日 訓令第39号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年5月29日訓令第39号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成23年2月28日訓令第2号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和5年3月31日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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