要綱

三郷市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

平成19年5月28日 告示第209号 / 最終改正 平成26年9月1日 / 改正4回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第209号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市介護保険事業計画の推進を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、公的介護施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第2及び第4に規定する「市町村交付金」の交付対象事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象事業者)

第3条補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条の補助事業を行う者として市長が選定した法人とする。

(補助対象経費)

第4条補助の対象となる経費は、実施要綱別表2及び別表3の対象経費の欄に掲げるとおりとする。

(補助金交付額)

第5条補助金の額は、補助対象事業者が行う補助事業に係る市町村交付金の額に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第6条補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、三郷市公的介護施設等整備費補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業申請額内訳書

(2) 事業計画書

(3) 事業に関する見積書

(4) 事業に関する収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、三郷市公的介護施設等整備費補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第8条補助金の交付の条件は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の交付の条件に違反したと認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の変更申請)

第9条補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、三郷市公的介護施設等整備費補助金交付(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったとき。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、三郷市公的介護施設等整備費補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(事業着手報告及び状況報告)

第10条補助金交付決定者は、補助事業に着手したときは補助事業着手報告書(様式第3号)を補助事業に着手した日から起算して5日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金交付決定者に対し、補助事業が完了(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)するまでの間において、市長が指定する日までに補助事業進捗状況報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。

(継続補助事業報告)

第11条補助金交付決定者は、補助事業を翌年度に引き続き行うときは、当該補助金の交付決定に係る会計年度末日までに三郷市公的介護施設等整備費補助金年度終了実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条補助金交付決定者は、補助事業が完了したときは、市長が定める日までに、三郷市公的介護施設等整備費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業精算額内訳書

(2) 事業に関する収支決算(見込)書

(3) 契約書の写し(仕様書含む。)

(4) 請求書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条市長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査及び調査等を行い、これを適当と認めたときは、三郷市公的介護施設等整備費補助金確定通知書(様式第7号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、三郷市公的介護施設等整備費補助金請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(概算払等)

第15条市長は、第7条又は第9条第2項の規定により補助金の交付決定を行った後、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いとして交付することができる。

2 市長は、第13条の規定による通知により補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に返還することを命ずるものとする。

(補助金の返還)

第16条市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。

(帳簿等の整備)

第17条補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条この要綱に定めるもののほか、公的介護施設等整備費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年度から平成26年度までの補助対象事業の特例)

2 平成22年度から平成26年度までに限り、第2条中「実施要綱第2及び第4」とあるのは、「埼玉県介護基盤緊急整備事業等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)第2条第1号並びに実施要綱第2及び第4」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(平成22年度から平成26年度までの補助対象経費の特例)

3 平成22年度から平成26年度までに限り、第4条中「実施要綱別表2」とあるのは、「埼玉県介護基盤緊急整備事業等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)別添1及び別添2並びに実施要綱別表2」と読み替えて、同条の規定を適用する。

附則(平成22年9月1日告示第240号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

附則(平成24年10月5日告示第298号)

この告示は、平成24年10月5日から施行し、改正後の三郷市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成24年9月1日から適用する。

附則(平成25年9月19日告示第296号)

この告示は、平成25年9月19日から施行し、改正後の三郷市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。

附則(平成26年9月1日告示第276号)

この告示は、平成26年9月1日から施行し、改正後の三郷市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成26年8月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年6月25日から適用する。

別表(第8条関係)

1 この補助金と補助対象経費を重複して、お年玉つき郵便葉書等寄附金配分金、日本船舶振興会又は事業所内保育施設設置・運営等助成金及び病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

4 実施要綱第2及び第4による補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物、機械並びに器具で価格が50万円以上のものにあっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、埼玉県介護基盤緊急整備事業等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)による市町村補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物、機械並びに器具で価格が30万円以上のものにあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数が経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

5 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

6 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、三郷市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

7 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対する指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならない。

8 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあるため、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の本部等で申告を行っている場合には、当該本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

様式第1号(第6条、第9条関係)

様式第2号(第7条、第9条関係)

様式第3号(第10条関係)

様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第11条関係)

様式第6号(第12条関係)

様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第14条関係)

三郷市公的介護施設等整備費補助金交付要綱

平成19年5月28日 告示第209号

(平成26年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年5月28日告示第209号
改正平成22年9月1日告示第240号
改正平成24年10月5日告示第298号
改正平成25年9月19日告示第296号
改正平成26年9月1日告示第276号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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