規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和54年規則第6号)の全部を改正する。
三郷市規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中市民等が市長その他の機関に提出する公文書の名あて人の敬称の部分に「様」とあるのは、「あて」と読み替えるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「あて」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に三郷市規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成19年7月19日 規則第45号
(平成19年9月1日施行)
| 制定 | 平成19年7月19日 | 規則第45号 |