規則

三郷市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成19年8月30日 教育委員会規則第6号 / 改正0回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委規則第6号

三郷市教育委員会規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中市民等が教育委員会等に提出する公文書の名あて人の敬称の部分に「様」とあるのは、「あて」と読み替えるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他教育委員会が「あて」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

附則

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に三郷市教育委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

三郷市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成19年8月30日 教育委員会規則第6号

(平成19年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年8月30日教育委員会規則第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市教育委員会文書取扱規程三郷市教育委員会請願処理規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)