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訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成19年7月19日 訓令第43号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第3節 文書・公印

訓令第43号

訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令(昭和54年訓令第7号)の全部を改正する。

三郷市訓令の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中市民等が市長その他の機関に提出する公文書の名あて人の敬称の部分に「様」とあるのは、「あて」と読み替えるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「あて」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

附則

1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に三郷市訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成19年7月19日 訓令第43号

(平成19年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年7月19日訓令第43号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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